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2019 年度 実施状況報告書

日仏における契約法のグローバル化と民法理論の変容に関する比較法的検討

研究課題

研究課題/領域番号 19K01378
研究機関立教大学

研究代表者

野澤 正充  立教大学, 法務研究科, 教授 (80237841)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2022-03-31
キーワード瑕疵担保責任 / 契約不適合責任 / 危険負担 / 契約法の基本原則 / 所有者責任主義 / 引渡し / ウィーン売買条約 / 債権法改正
研究実績の概要

研究の初年度である本年は、主として民法改正における危険負担の法理に焦点を当てた。というのも、本テーマに関しては、危険負担が最も顕著な違いを示すからである。すなわち、改正法は、一方では、特定物の売買における引渡債務の履行不能(後発的不能)について、「所有権者が物の危険を負担する」(Res perit domino.)との所有者責任主義に基づく債権者主義を定めた旧534条を削除した。そして、目的物の滅失・損傷についての危険は、所有権の移転ではなく、原則として、目的物の引渡しによって売主から買主に移転するとした(567条1項)。これは、目的物を事実上支配し、危険を防ぐことができた者がその危険を負担する、との考えに基づく。
また他方では、「何人も不能な債務に拘束されない」(Impossibilium nulla obligatio est.)との原則も放棄し、債務が後発的に不能となっても当然には消滅せず(412条の2第1項)、債務を消滅させるためには、債権者が解除の意思表示をしなければならないとする。そこで、債権者が解除の意思表示をしないうちに、債務者から反対給付の履行を請求される場合を想定して、債権者に履行拒絶権を付与した(536条1項)。
この改正法は、旧法下の判例法理を放棄するとともに、法理論的には、契約の解除(541条以下)、代金減額請求権(563条)の法的構成など、さまざまな制度に影響を及ぼすこととなる。また、改正法は、裁判実務に与える影響も大きい。すなわち、債務者から反対債務の履行の請求を受けた債権者は、その反対債務を消滅させるためには契約を解除しなければならず、それまでは履行拒絶権が認められるにすぎない。それゆえ、債権者が533条の同時履行の抗弁を主張すると、引換給付判決がされるのに対し、536条1項の履行拒絶権を主張すると、請求棄却判決がされることとなる。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

2019年度の本研究は、上記の危険負担の考え方をパリ大学(フランス)の講義で提起して、パリ大学の教授及び学生と議論をすることができたため、おおむね順調に進展しているといえよう。しかし、次の2点は当初予期していなかった事情であり、研究課題の遂行への影響が出はじめている。
1つは、2019年7月5日に、本研究課題に関して協力しているフランスの研究者(ピエール・クロック教授)が、重い病により、急逝したことである。同教授は、これまで長期にわたって研究代表者をフランス側からサポートしていたため(たとえば、フランスの研究者や研究機関を研究代表者に紹介するなど)、その急逝は、本研究課題の遂行に当たって大きな支障となるものである。
もう1つは、コロナウィルスの蔓延による海外渡航の禁止である。研究代表者は、上記のピエール・クロック教授に代わるEUおよびフランス側の研究者として、アントワープ大学のゲルト・ストラトマン教授(EU消費者法・商法)とパリ第2大学のジャン・ジャック・アンソー教授(民法)を選定し、2020年3月末に両教授にヨーロッパで研究協力の相談をする機会を設けていた。しかし、2020年2月以降におけるコロナウィルスの世界的な蔓延に伴い、この海外出張が取り消されることとなった。
以上の2つの事情は、予期もできず、かつ、やむを得ないものである。しかし、2020年度は、できる限り早い時期に、この研究協力者の問題をクリアし、本研究課題を進展させたいと考えている。

今後の研究の推進方策

研究代表者は、これまで本研究にひとかたならぬ貢献・協力をしてきたピエール・クロック教授の急逝に伴い、同教授に代わるフランスないしEU側の協力者を早急にお願いしたいと考えている。具体的には、上記のアントワープ大学のゲルト・ストラトマン教授(EU消費者法・商法)とパリ第2大学のジャン・ジャック・アンソー教授(民法)である。もちろん、そのほかにも、研究代表者は、リヨンとナンシー(フランス)に多数の協力者が存在する。しかし、今後は、この2名に特に協力をお願いし、EU法とフランス法の状況を検討する予定である。
2020年度は、当初の予定通り、瑕疵担保責任・危険負担を含む双務契約の法理について、日本とフランス(およびEU法)の規律を比較検討する。この課題は、研究代表者のこれまでの研究の延長線上に位置するものである。そして、そのためにも、上記の研究協力者とできる限り早期に打合せをして、本研究課題の推進体制を再構築したいと考えている。

次年度使用額が生じた理由

2019年度は、複数回の海外出張に行くことを予定していたが、2019年7月にフランスの研究協力者が急逝したため、その回数を制限せざるを得なかったことに加え、2020年3月に予定していたフランスとベルギーへの出張も、コロナウィルスに蔓延に伴う渡航制限のため、断念せざるを得なくなった。しかし、2020年度は、渡航制限が解除されれば、研究協力者との打合せおよび資料収集のため、複数回の海外出張を行う予定である。また、オンラインによる海外との連絡を強化するため、新しいPCを購入する予定である。

  • 研究成果

    (5件)

すべて 2020 2019

すべて 雑誌論文 (2件) (うち査読あり 1件) 図書 (3件)

  • [雑誌論文] 民法典編纂の意義と課題2020

    • 著者名/発表者名
      野澤正充
    • 雑誌名

      立教法務研究

      巻: 13号 ページ: 66・73

  • [雑誌論文] 契約の基本原則・契約の成立・危険負担2019

    • 著者名/発表者名
      野澤正充
    • 雑誌名

      判例時報

      巻: 2422号 ページ: 123・128

    • 査読あり
  • [図書] 債権総論2020

    • 著者名/発表者名
      野澤正充
    • 総ページ数
      347
    • 出版者
      日本評論社
    • ISBN
      978-4-535-52429-3
  • [図書] 事務管理・不当利得・不法行為2020

    • 著者名/発表者名
      野澤正充
    • 総ページ数
      319
    • 出版者
      日本評論社
    • ISBN
      978-4-535-52430-9
  • [図書] Information obligations and disinformation of consumers.2019

    • 著者名/発表者名
      Gert Straetmans
    • 総ページ数
      561
    • 出版者
      Springer
    • ISBN
      978-3-030-18053-9

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公開日: 2021-01-27  

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