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2022 年度 実績報告書

日仏における契約法のグローバル化と民法理論の変容に関する比較法的検討

研究課題

研究課題/領域番号 19K01378
研究機関立教大学

研究代表者

野澤 正充  立教大学, 法学部, 教授 (80237841)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2023-03-31
キーワード瑕疵担保責任 / 契約不適合責任 / 所有者責任主義 / ウィーン売買条約 / 危険負担 / 双務契約 / 有償契約 / 債権法改正
研究実績の概要

本研究は、瑕疵担保責任が債務不履行責任とは異なる無過失責任であり、その根拠は、「物の滅失は所有者が負担する」(res perit domino)という原則に基礎づけられた、危険負担の法理に存することを明らかにした。そして、危険の意義を検討すると共に、危険の移転時期も、平成29年の債権法改正前は、特定物の売買においては契約締結時であり(民旧534条1項)、また、不特定物の売買においては、民法401条2項によって目的物が特定した時(民旧534条2項)であることを明らかにした。そしてその背景には、契約締結時移転主義を採用していたローマ法の沿革、および、所有権の移転に伴い危険が移転する、という古い所有者責任主義の考え方が存在する。しかし、これらの論拠には合理性がなく、本研究では、売買の目的が特定物であるか不特定物であるかを問わず、危険は目的物の引渡しによって売主から買主に移転する、と解すべきであるとした。なぜなら、危険は、目的物を事実上支配し、その危険を回避することができる者が負担すべきだからである。
このような目的物の引渡しによる危険の移転は、債権法改正前における多数説(および契約実務)であったとともに、国際動産売買統一法やウィーン売買条約などの採用するグローバル・スタンダードでもあった。そして、債権法改正では、所有者責任主義を根拠とする民法旧534条が削除され、危険が引渡しによって移転する旨の民法567条が新設された。これは、国際的動向に従うものであった。
しかし、本研究では、債権法改正による矛盾点も指摘した。すなわち、不特定物の売買においては、目的の特定によって危険が移転するのか(401条2項)、引渡しによって危険が移転するのか(567条1項)が明確ではない。そして、この問題の検討と共に、より根本的には、売買契約における双務性と有償性の法理の異同が、今後の検討課題となろう。

  • 研究成果

    (6件)

すべて 2023 2022

すべて 雑誌論文 (5件) (うちオープンアクセス 5件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 有償契約における代金額の決定(4)2023

    • 著者名/発表者名
      野澤正充
    • 雑誌名

      立教法学

      巻: 108 ページ: 125・158

    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] 瑕疵担保責任の比較法的考察(8)2022

    • 著者名/発表者名
      野澤正充
    • 雑誌名

      立教法学

      巻: 105 ページ: 134・171

    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] 瑕疵担保責任の比較法的考察(9)2022

    • 著者名/発表者名
      野澤正充
    • 雑誌名

      立教法学

      巻: 106 ページ: 207・233

    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] 瑕疵担保責任の比較法的考察(10・完)2022

    • 著者名/発表者名
      野澤正充
    • 雑誌名

      立教法学

      巻: 107 ページ: 122・162

    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] 有償契約における代金額の決定(3)2022

    • 著者名/発表者名
      野澤正充
    • 雑誌名

      立教法学

      巻: 107 ページ: 163・181

    • オープンアクセス
  • [図書] 契約法の新たな展開2022

    • 著者名/発表者名
      野澤正充
    • 総ページ数
      604
    • 出版者
      日本評論社
    • ISBN
      9784535526570

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公開日: 2023-12-25  

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