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2022 年度 研究成果報告書

日仏における契約法のグローバル化と民法理論の変容に関する比較法的検討

研究課題

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研究課題/領域番号 19K01378
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05060:民事法学関連
研究機関立教大学

研究代表者

野澤 正充  立教大学, 法学部, 教授 (80237841)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2023-03-31
キーワード瑕疵担保責任 / 契約不適合責任 / 危険負担 / 不特定物の特定 / 危険の移転 / 債権法改正 / 特定物のドグマ / ウィーン売買条約
研究成果の概要

危険負担に基づく瑕疵担保責任は、所有権の移転に伴い危険が移転する、という所有者責任主義に依拠していた。しかし、債権法改正によって、売買の目的が特定物であるか不特定物であるかを問わず、危険は目的物の引渡しによって売主から買主に移転すると規定された(567条1項)。なぜなら、危険は目的物を事実上支配し、それを回避することができる者が負担すべきだからである。しかし、これに対しては、特に不特定物の売買について、引渡しではなく目的の特定によって危険が移転する(401条2項)、とのドイツ法的理解が対立することを明らかにした。今後は、この矛盾点と共に、売買契約における双務性と有償性の異同が課題となる。

自由記述の分野

民法

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究は、民法(債権法)改正により、不特定物の特定による危険の移転を規定した旧534条2項が削除され、引渡しによる危険の移転を規定した567条1項の創設により、特定(401条2項)によっては危険が売主から買主に移転せず、その移転は特定物・不特定物を問わずに、引渡しによって行われることを明確にした。そして、この研究によって、契約法のグローバル化の時代に相応しい、新しい民法典のあり方を示したものと考える。

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公開日: 2024-01-30  

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