研究課題/領域番号 |
19K01384
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 西南学院大学 |
研究代表者 |
濱崎 録 西南学院大学, 法学部, 教授 (90432773)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 民事訴訟法 / 証明困難の軽減 / 事案解明義務 / 知財訴訟 |
研究成果の概要 |
日本民事訴訟法学会関西支部および関西民事訴訟法研究会においてそれぞれ研究報告を行い、論説を公表した。研究報告では、民事訴訟における証明責任を負わない当事者の協力義務について検討する前提として、証明責任を負わない当事者の協力義務違反の効果について、真実擬制をより積極的に行う余地があるとの提言等を行った。 また、論説「民訴法248条の類推適用の拡大の当否について―民訴法248条と諸法における類似規定―」では、特許法や金商法といった周辺諸法に見られる損害額の認定に関する民訴法248条と類似する規定について帰納的に示し、それら類似規定と民訴法248条の関係について、検討すべき問題を明らかにした。
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自由記述の分野 |
民事訴訟法(判決手続)、証明困難の軽減に関する研究
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
民事訴訟法における証明責任を負わない当事者の協力義務(事案解明義務)について、長らく議論があるものの、当該義務の存在についての学説の一致を見ない状況にあることから、本研究は、民事訴訟法の周辺諸法において、事案解明義務に基づくと解される各規定について、検討を行うことで、民事訴訟法における事案解明義務の存在を肯定するための示唆を得ようと試みた点に意義がある。 情報や証拠の偏在が構造的に生じる周辺の訴訟類型において、事案解明義務に基づくと解される規定をめぐる議論状況を帰納的に比較することは、従来、民訴法の内部でのみなされていた議論にこれまでにない外的視点を示したことに社会的意義がある。
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