研究課題/領域番号 |
19K01388
|
研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
石綿 はる美 東北大学, 法学研究科, 准教授 (10547821)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
|
キーワード | 民事法 / 民法 / 性別 |
研究実績の概要 |
2020年度は、「性別」をめぐる個別の問題点について、婚姻制度との関係で研究を行った。具体的には、離婚後の子の監護の在り方の問題について研究を行った。 具体的には、①離婚後の子の監護に関しては、諸外国の制度を参照すると、父母の双方が子に関する養育に関与することが考えられるが、その場合の関与の方法をどのように考えるのか、最終的な決定方法をどのように考えるのかという点、②父母の別居・離婚時に子の養育を父母のどちらが行うかということが争われることがあるが、その際の考慮要素は何か、親の性別が考慮されるのかという点について検討を行った。 ①離婚後の子の監護の在り方については、フランス法についての検討を行った。フランスにおいては、父母の離婚後も原則としては、父母の双方が子の養育に関与するが、子に関する重要な事項について、父母の意見が一致しない場合には、家庭裁判所が関与することで決定が行われる。この点については、雑誌に論稿を公表した。 ②日本において、父母の別居・離婚時に、子の監護者・親権者をどちらに指定するのか、その際の考慮要素として何があるのかという点については、裁判例や学説を検討した。以前は、母性優先の原則が採用され、母親が監護者・親権者に指定されることが多かったが、現在は、子の主たる監護者は誰であったかという点を考慮し、親の性別は問題とされないという点について明らかにした。また、その他の要素についても検討を行った。この点については、2020年度に新家事法研究会で口頭報告を行い、報告内容及び質疑応答の内容を踏まえて、2021年度に論稿を公表予定である。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
当初の予定では、2020年度は、「性別」の二分と表裏一体の関係にある婚姻、特に同性婚について検討を行う予定であった。①フランスにおける同性婚の容認までの経緯、同性婚を容認後、②同性カップルに養子縁組を認めるのかという問題が生じたこと、③女性同士のカップルに生殖補助医療の利用を認めるのかという問題が生じたことについて、それぞれ概要については文献調査をしたものの、業績の公表まで至ることができなかった。 また、日本における同性婚をめぐる議論についても、文献調査をしたにとどまり、業績の公表まで至らなかった。 さらに、2019年度の研究の積み残し課題である、「性別」自体をめぐる近時の問題についても、性同一性障害者の性別変更の問題・近時の最高裁判例について研究をしたものの、業績の公表までは至っていない。 また、2020年度は渡仏してのインタビュー調査・文献調査を予定していたが、コロナウイルス感染症をめぐる状況により、渡仏しての調査を行うことができなかった。 もっとも、婚姻の解消である離婚については、離婚後の子の監護の在り方を中心に研究を行い、そこに現れる性別の問題(特に、別居・離婚時の監護者・親権者決定の際の母性(女性)優先の原則)について、一定の検討を行うことができた。
|
今後の研究の推進方策 |
2021年度は、2019年度・2020年度に積み残した研究課題に取り組みつつ、当初の研究計画において、2021年度に行う予定であった課題について研究を行うこととしたい。 まず、2019年度・2020年度に積み残した課題は、大きく次の2点である。 第一に、「性別」自体をめぐる近時の問題についての検討を行う。具体的には、インターセックスの者が、公的文書における「男性」という記載を「中性」へと変更を求めた事案である、フランスの破毀院2017年5月4日判決及び同判決を巡る議論の検討を行う。また、それに関連して日本における戸籍や住民票への性別記載の問題についても検討を行う予定である。さらに、性同一性障害者の性別変更の問題について、関連して扱う予定である。 第二に、「性別」の二分の表裏一体の問題であると考えられる婚姻問題についても検討を行う予定である。2021年3月に同性婚に関する札幌地裁の判決も出されており、同性カップルをめぐる裁判例を検討しつつ、婚姻について検討を行うこととしたい。 また、当初の研究計画において、2021年度に取り組むこととされていた「性別」の法的意義についての総論的な研究も行う予定である。
|
次年度使用額が生じた理由 |
当初予定していた外国出張を行わなかったことにより残高が生じた。2021年度も外国出張の実現は難しいかもしれないが、文献調査等により研究を遂行する予定である。
|