研究課題/領域番号 |
19K01392
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 専修大学 (2020-2021) 東京大学 (2019) |
研究代表者 |
道垣内 弘人 専修大学, 法務研究科, 教授 (40155619)
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研究分担者 |
宮本 誠子 金沢大学, 法学系, 教授 (00540155)
石綿 はる美 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (10547821)
大島 梨沙 新潟大学, 人文社会科学系, 准教授 (20580004)
幡野 弘樹 立教大学, 法学部, 教授 (40397732)
西 希代子 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (40407333)
木村 敦子 京都大学, 法学研究科, 教授 (50437183)
久保野 恵美子 東北大学, 法学研究科, 教授 (70261948)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 家事法 / 遺産分割 / 遺産中の果実 / 児童虐待 / 財産分与 / 子の監護 |
研究成果の概要 |
家事事件の実体的法理について、各人がいくつかの領域を担当するほか、共同研究として、2018年度は子の監護、2019年度は財産分与、2021年度は児童虐待に対する対応を検討した。子の監護については、子連れ別居に対して,現行民法の解釈として,必ずしも肯定的な判断ができないことを指摘し,現在の実務を批判的に考察するとともに,立法論も展開した。財産分与については、実務における分与の実体が,共有論理とどのように関係しているかを分析し,基礎的な理解の必要性を強調した。児童虐待については、実態の把握のための手法を理解し,比較法的に位置づける努力をした。
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自由記述の分野 |
民法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
家事法の研究において、裁判官の立場、弁護士の立場、研究者の視点を総合することは、明らかに必要であるにもかかわらず、これまで必ずしも十分ではなかった。我々の研究成果は、研究過程から、裁判官、弁護士、研究者が一堂に会して議論をするという形態をとっており、発表形態としても、同一のテーマに関する裁判官や弁護士の論考と同時に、それを踏まえた理論的な検討・学理的な見地からの反省を加える論考を発表するものとなっている。まさに、実務を踏まえた理論的な検討により、今後の家事法の議論を牽引するものとなっている。
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