研究課題/領域番号 |
19K01394
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
渡部 美由紀 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (40271853)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 民事執行法改正 / 債務者情報の取得 |
研究実績の概要 |
今年度は、主として、民事執行制度全体の議論状況へ目配りをしつつ、とりわけ債務者情報の取得に関する国内外の文献の収集・分析を行った。財産形態の多様化が進む今日ではとくに債権を典型とする無形の財産についての債務者財産情報を把握するための手続整備は世界各国において重要な課題となっている。まず、国内については、とくに令和元年民事執行法改正に関し、申請課題に係る部分についての立法過程の議論、改正法の検討、現在の議論状況の分析・検討を行った。敷衍すると、今回の改正では、財産開示手続について、手続の実効性を高めるため、①債務名義の制限の廃止(旧197条1項括弧書きの削除)および②罰則の強化(過料ではなく刑事罰とする)がされたほか、債務者以外の第三者からの情報取得手続が新設された。これによって、不動産執行・債権執行に必要な①登記所からの不動産情報、②市町村・年金関係機関からの勤務先情報、③金融機関・振替機関等からの預貯金・振替社債等口座情報の取得が可能になった。従来、この種の情報獲得には弁護士会照会制度の利用しかなく同制度の限界も指摘されていたところ、新設された手続は実務面・理論面で重要な意義を有することが確認された。国外については、ドイツの文献を中心に収集・分析した。ドイツ法では、財産開示手続のほか、債務者の使用者に関する条項、金融機関に保有する口座に関する情報等について執行官の情報取得権が認められているが、情報取得の主体、裁判所の関与のほか日本法と手続的に異なる部分があり、密行性や債務者の手続保障に着目して、さらに比較検討を加えるべきものと思われる。以上の検討の過程で得た知見を基礎として、民事執行法のコンメンタールの分担執筆(未公刊)と判例評釈2本を執筆した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2020年2月以降に予定していた調査等を新型コロナウイルスの関係で行うことができず、専ら文献の読解・分析しか行うことができなかった。また、3月に予定していたドイツの民事訴訟法学会への参加もすることができず、海外研究者との意見交換の機会がなかった。
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今後の研究の推進方策 |
今後の新型ウイルスに関する社会的動向を踏まえ、研究方法を柔軟にして対応する。対面で外国研究者と意見交換することが困難な場合はオンラインでの意見交換も検討し、文献の分析を中心軸として研究を遂行することを視野に入れる。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルス感染症の関係で、春に予定していた海外出張等を行うことができなかったため。周知のように、未だ同ウイルスをめぐる事態は収束したとは言えない状況であるため、次年度については、可能な限りで調査や研究会に出席するが、オンラインでのインタビュー・意見交換や研究会参加等も検討する。また、必要に応じて、出張費に代えて、オンラインミーティング等に必要なインターネット機材の購入費や文献書籍の購入費とする。
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