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2019 年度 実施状況報告書

オンライン取引における「場の提供者」の法的責任

研究課題

研究課題/領域番号 19K01398
研究機関岩手県立大学

研究代表者

窪 幸治  岩手県立大学, 総合政策学部, 教授 (60404828)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2022-03-31
キーワードオンライン取引 / 情報提供 / 契約責任
研究実績の概要

オンライン上の取引プラットフォームの民事責任の可能性につき、委任や仲介、第三者のためにする契約等の議論及び、従前、取引に介在する事業者が利用者に損害が生じうる情報を把握し、一定の対応が取りうる場合に信義則上の情報提供義務が生じるとする宅建業者等の責任に係る判例準則を参照した理論の確認、事業者の規約や各種会議の報告書などを参考に責任追及の可能性の検討を進めた。
マッチング型事業者は出店審査や規約を通じて出店者の監督や、ステルスマーケティングや検索結果の表示などの適正化に向けた自主的取組みを始めており、逆に消費者によるレビューに関しても削除等を行い、必要に応じた逐次の規約変更も行われている。また、利用者の閲覧等を含む取引関連情報の移転等の議論も始まっている。これらは、明示的な契約上の義務として、または取引上の社会通念の形成もしくは一般義務醸成の基であり、民事上も欺罔的な情報などへの警告等の情報提供義務を生じうる現状と評価できる。
また、プロファイリングを介して行われるターゲティング広告などによる、消費行動の誘導・統制に対して、消費者契約法4条3項三~六号に追加された不安をあおる告知等の困惑取消しの対象となりうること(拙稿「つけ込み型勧誘における消費者の属性の位置づけ」『総合政策』21号24頁)、景品表示法26条の管理措置義務の対象として、インターネット上の広告主、プラットフォーム事業者の責任について検討を始めている。ただし、機会の喪失の構成の可否、個人情報保護やビジネス機会の確保とのバランスを考慮していく必要がある。
諸外国との規律の動向に関しては、Christiana N. Markou, “Consumer Protection, Automated Shopping Platforms and EU Law.”, Routledge 2020.の訳出を中途まで行った。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

オンラインないしデジタルプラットフォームの立法検討の動きが盛んになっており、個人情報保護法制や独占禁止法などの議論の整理が追い付いておらず、成果公表に至っていない。(上記拙稿24頁では、困惑類型の不安をあおる告知等がオンライン広告でも成立し得る可能性を指摘したが、具体的なプラットフォーム事業者の責任には展開していない。ただし、オンライン広告との関係に絞り、9月に消費者団体での勉強会で一部の成果報告を行う予定である。)

今後の研究の推進方策

今年度は、マッチング型のプラットフォーム事業者の、オンライン広告に関する民事責任に限定した論稿をまとめ、そこで民事責任の法的構成を明らかにする。消費者団体での勉強会と研究会での報告を行う形で、公表に努める。
また、オンラインプラットフォームに係るEU法の最新動向についての補充や、サービス契約における責任構造について明らかにした上で、日本の消費者法制との比較を行う素地を整える。

次年度使用額が生じた理由

微少な額であり、余りが出た。

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公開日: 2021-01-27  

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