研究課題/領域番号 |
19K01399
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
杉本 好央 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (80347260)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 契約の解除 / 債務不履行 / やむを得ない事由 / 重大な事由 / 雇用 / 営業条令 / 奉公人規則 / ドイツ法 |
研究実績の概要 |
本研究は、解除の要件を契約の拘束力から当事者を解放する正当化根拠という意味で「解除原因」と捉えたうえで、法の歴史比較の観点から、民法が定める一般的な解除原因と特殊なそれとの体系的連関を解明し、これをもって2017年改正による解除の新規定(541-543条)の含意と射程を検証する理論枠組みの構築を目指すものである。 研究期間1年目である2019年度には、歴史比較の対象と視点を設定するために日本法の議論を整理し、民法541条以下の債務不履行を理由とする解除と、民法628条の定める「やむを得ざる事由」を理由とする解除との関係性の解明が重要な視角となるとの認識を得た。 これを受けて、続く2020年度には、日本の民法628条に相当するドイツ民法626条について、その形成史とりわけ民法典起草過程を素材とする検討を行った。その結果、ドイツ民法626条は、異なる系列の解除原因が存在することを明確に意識しつつ、それらを総括するために、先行する一般条項的な立法モデルに倣い、「重大な事由」という抽象的な枠組みを選択して現れたものであることが明らかとなった。 研究期間3年目である2021年度には、以上の形成史をより立体的に把握するため、民法典起草作業の外におかれた営業労働関係および奉公労働関係に視線を向けた。そこには、ドイツ民法626条と同じく、契約期間満了前での契約関係の一方的な解除を認める規定が存在する。まず、営業労働関係および奉公労働関係において、期間満了前に一方的に雇用関係を終了させる権利がどのように利用されたのかを検討した。次いで、一方的な雇用関係の終了を認める特別法上の規定が、ドイツ民法626条の登場によりどのような影響を受けたのかについて、検討を加えた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究がまずもって目指すのは、解除の要件を契約の拘束力から当事者を解放する正当化根拠という意味で「解除原因」と捉えたうえで、法の歴史比較の観点から、民法が定める一般的な解除原因と特殊なそれとの体系的連関を解明することである。 研究期間1年目である2019年度には、民法541条以下の「債務不履行」を理由とする解除と、民法628条の定める「やむことを得ざる事由」を理由とする解除との関係性が重要であることが明らかとなった。この知見に基づき、研究期間2年目である2020年度では、歴史比較の観点から、雇用契約の解除を認めるドイツ民法626条の形成史に検討を加えた。この検討の過程において、研究計画段階では明確に認識されていなかったものの、研究遂行にあたって極めて重要な問題が明らかとなった。すなわち、雇用関係における法規範の構造や姿形の正確な捕捉には、民法起草過程の対象外とされた営業労働関係あるいは奉公労働関係についての検討が必要であることを認識するに至った。 そこで、研究期間3年目である2021年度には、営業条令及び奉公人規則に関する検討を加えた。この作業は困難を極めた。まず、営業条令も奉公人規則、19世紀の民法学では、詳細に扱われてはおらず、基本的な事柄を整理するだけで、かなりの時間を要した。営業条令も奉公人規則も、近世ヨーロッパの伝統的な社会原理である身分制の影響が残っており、このことが作業の遅延に拍車をかけた。 現在もその作業に取り組んでいるところであり、研究目的の達成には、この星雲状態から抜け出す必要がある。研究計画との関係から慎重に評価するならば、やや遅れていると言わざるを得ない。
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今後の研究の推進方策 |
昨年度に引き続き、営業条令および奉公人規則に関する検討を行う。一定の見通しが得られたところで成果を公表する予定である。もっとも、公表するにあたって、ドイツ民法典の規定に即して、雇用関係終了の基本構造を整理する必要がある。この作業にも取り組む。
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