研究課題/領域番号 |
19K01401
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研究機関 | 上智大学 |
研究代表者 |
伊藤 栄寿 上智大学, 法学部, 教授 (30454317)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 可分債権 / 準共有 |
研究実績の概要 |
本研究は、可分債権が非分割とされる場面の法理を明確化することを試みるものである。具体的には、次の3つの課題を設定している。(1)給付が可分である債権にもかかわらず、多数の債権者に分割帰属しないとされている事案の収集・整理を行うこと、(2)(1)で抽出された裁判例において、非分割とされた可分債権にいかなる法理が適用されているのかを整理・検討すること、(3)(2)の検討をふまえて、可分債権が非分割とされる法理を提示することである。 研究3年目である2021年度は、2020年度までに分析した(1)(2)の結果をふまえ、可分債権が非分割とされる法理について検討を行った。 そもそも、可分債権の当然分割法理は、最高裁昭和29年4月8日判決により採用されたものである。この判決は、可分債権が当然分割しても何ら問題ない場面において、当時の理論を基礎に、当然分割法理を採用した。しかし、現在、共同相続のような場面において、当然分割法理を維持するべき実質的正当化根拠はほとんど存在しておらず、また、理論的にも問題を抱えるに至っている。さらに、共有物から生じた債権についての検討を行ったところ、実質的にも理論的にも当然分割法理を採用すべき理由は見いだしがたいことが明らかとなった。 そのため、可分債権の当然分割法理は放棄されるべきものであり、可分債権の準共有を正面から認め、分割請求権の行使を認めることが適切である。共有物の「管理」という観点からも、このことは正当化される。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究は、3年間で完成させる予定であったが、新型コロナウィルスの影響により、海外渡航ができず、また、研究会での報告も十分に行うことができなかったため、1年間期間延長をすることとした。
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今後の研究の推進方策 |
2022年度は、研究の最終年度となるため、可分債権が準共有されず当然分割とされてきた場面とその根拠を明確化することを試みる。そのうえで、可分債権が準共有とされる場合の意味内容(効果等)を明確化することにより、可分債権が非分割債権とされる場合の基準・根拠を示す。 上記検討にあたっては、民法研究者から構成される研究会で報告・議論をし、可分債権の準共有法理についての最終結果報告を行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウィルスの影響により、物品購入・研究会報告等が十分にできなかったため、次年度使用額が生じている。研究に必要な物品購入・研究会報告等を積極的に行う。
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