研究課題/領域番号 |
19K01408
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研究機関 | 愛知大学 |
研究代表者 |
吉垣 実 愛知大学, 法学部, 教授 (60340585)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 確定判決 / 第三者の救済方法 / 仮の地位を定める仮処分 / 既判力 / 減額賃料確認請求 / 仮処分の紛争解決機能 / 会社組織関係訴訟 / 違法行為差止請求権 |
研究実績の概要 |
確定判決の効力を受ける第三者の救済方法:会社組織関係訴訟を中心としてというテーマに関連する、令和4年度の業績は次の通りある。 単著『インジャンクションと仮処分の研究』(2023・3、日本評論社)を1冊公刊した。第1章は、アメリカのインジャンクション、第2章は、インジャンクションと仮の地位を定める仮処分、第3章は、商事仮処分である。その内容は、主として中間的差止命令に関するものであるが、本案的差止命令(わが国の本案判決に相当する)についても言及している。インジャンクションにおいても、確定判決の効力を受ける第三者の救済は重要な論点である。 論文を2本発表した。①「アメリカ連邦裁判所における中間的差止命令とわが国の仮の地位を定める仮処分―両制度の比較、被保全権利の構成、審理の在り方について-」『手続保障と現代民事手続法』本間靖規先生古稀祝賀において、手続保障の重要性について論じた。②「株式会社の取締役に対する違法行為差止めの仮処分―『当該株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるとき』の審理の在り方を中心に―」法経論集231号において、会社法360条の差止請求権についての分析をおこなった。 「再度の減額賃料確認請求訴訟における前訴口頭弁論終結時までの事由の扱い(東京高裁令和3・11・4)」という判例評釈において、通説である時点説の問題点を指摘し、口頭弁論終結時説の有用性を論じた。 「仮の地位を定める仮処分の紛争解決機能」について、韓国民事執行法学会(於:韓国大法院会議室)で報告を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
令和4年度は、著書1冊を公刊し、論文2本、判例評釈を1本発表した他、国際学会報告を1回行っており、研究はおおむね順調に進展しているといえる。
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今後の研究の推進方策 |
確定判決の効力を受ける第三者の救済方法について、保全手続、本案手続、再審手続の議論を踏まえ、研究成果を発表できるように努力したい。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究をより詳細なものにするため。
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