研究課題/領域番号 |
19K01410
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
吉永 一行 東北大学, 法学研究科, 教授 (70367944)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 信託 / 金融商品販売 / 公法と私法の峻別 / 家族信託 |
研究実績の概要 |
私法と公法の役割分担という問題意識のもと、当初はパック旅行契約を取り上げて旅行契約(標準旅行約款)をめぐる行法的規制と私法的規制との関係について研究をしていたが、議論の蓄積が必ずしも豊富ではないことから、旅行契約の研究に固執することはせず、パック旅行契約と同様に行政官庁による規制が大きな意味をもつ領域である金融取引(信託契約および元本割れのリスクのある金融商品の販売に関する契約)に着目し、公法におけるルール(免許・許可制、広告・勧誘や取引締結にあたっての種々の義務の設定、行政による調査監督や処分の権限)により私法的な取引における当事者の保護が図られる場面について研究を進めてきた。具体的には、信託銀行に対する信託業法や金融商品取引法における公法的規制を明らかにするとともに、家族信託において信託契約の内容を弁護士や司法書士といった法律専門家が作成する場面を念頭において、これらの専門家に対して、どのような規制を及ぼすことが必要であると考えられるかを検討してきた。令和3年度は、後者の研究をさらに進め、こうした法律専門家が個別具体的な場面でどのような義務を負うのか、それらは損害発生の予防・抑止という観点からどのような意味をもつのか、ルールの実効性についてどこが監督するか(監督するべきであるか)という点について検討し、実務家向け雑誌に論考を掲載して、実務に対する問題提起を行うことができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
研究実績の概要で述べたとおり、取り上げる領域を変更しながらではあるが、私法的な取引に対して公法的なルールが意味をもつ場面において、規制のあり方を研究し、その成果を実務に対して提起するということができており、研究目的はほぼ達成できている。
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今後の研究の推進方策 |
引き続き公法ルールが私法上の取引における当事者の保護にどのように資するかという視点で検討を進め、必要かつ可能な範囲で補完的な研究成果を公表していくこととする。その際、当初の研究計画で予定していなかった領域も含めて、幅広い素材に目を配ることとする。
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次年度使用額が生じた理由 |
概ね予算通りの執行を行なってきた。若干の残額(次年度使用額)が生じることとなったが、次年度分と合わせて資料収集・成果発表のための費用に充てることとする。
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