業として信託を引き受ける者(信託銀行)が委託者との間で信託契約を締結する場合において、信託業法や金融商品取引法においてどのような公法的規制を受けるのかを条文に即して明らかにした。また、そこに見られる規制を手がかりとしながら、とりわけ家族信託と呼ばれるような個人の生前および死後の財産管理を家族(の一員)が受託者として行う場面を念頭に、信託契約の内容を作成する法律専門家(弁護士や司法書士)に対して、どのような規制を及ぼすことが必要と考えられるかを検討した。これらは、それぞれ論文として取りまとめて公表されている。
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