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本人の意思に基づく財産管理および財産承継を実現する手段として民事信託を設定し、そして本人の身上保護のために後見制度を併用する場合が増加しているが、本研究は、その際に解明すべき法的諸問題に対して、比較法的見地および実務上の観点にも留意しつつ、一定の解釈指針を提示するものである。具体的には後見人が信託に係る権利を代理行使できる範囲の特定、受託者たる金融機関が子会社と協同で本人を見守る可能性、民事信託設定における専門家の関与のあり方、後見人が信託の諸機関(信託監督人等)を併任することの可否などにつき検討を行った。研究成果は、論文4編およびシンポジウム報告1件において公表した。
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