研究課題/領域番号 |
19K01415
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
蘆立 順美 東北大学, 法学研究科, 教授 (60282092)
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研究分担者 |
成瀬 幸典 東北大学, 法学研究科, 教授 (20241507)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 著作者人格権 / 人格的利益 |
研究成果の概要 |
本研究では、著作者人格権に関し、刑法における人格的利益の保護に関する議論と対比しつつ、その基本原理に関する検討を行った。近時、著作者人格権の1つである氏名表示権につき、情報技術の発展を受けて、その保護範囲の解釈に関し議論が生じているところ、原作品と複製物との保護範囲の差異や氏名表示の省略を認める制限規定の存在に着目し、著作物の表現の利用状況やそれを享受する際の態様により、その保護範囲を柔軟に解釈する可能性について検討を行った。また、これらの検討を行うにあたり、刑法における名誉毀損罪や侮辱罪等に関する議論と比較することにより、他法分野における人格的利益に対する著作者人格権の特性を明らかにした。
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自由記述の分野 |
知的財産法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
著作者人格権については、著作権と比較して、十分な研究の蓄積がない状況にある。情報技術が発展し、著作物やその利用形態が多様化する中で、著作者人格権の保護範囲に関して新たな問題が生じており、著作者人格権の基礎理論を明確化した点に社会的な意義が認められる。また、その基本原理や特性を明らかにするために、他法における人格的利益の保護に関する議論(具体的には、刑法の名誉毀損罪等)からの知見も考慮の対象とし、著作者人格権を他の人格的利益との関係の中で相対化してとらえたえうえで、著作者人格権の基礎となる法原理について明らかにしている点に学術的意義が認められる。
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