研究課題/領域番号 |
19K01418
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研究機関 | 横浜国立大学 |
研究代表者 |
及川 敬貴 横浜国立大学, 大学院環境情報研究院, 教授 (90341057)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 財産権尊重条項 / 環境法 |
研究実績の概要 |
自然公園法や種の保存法などに規定された財産権尊重条項が足かせとなり、自然保護区の設定などが進まないことが問題視されてきた。この条項の総合的な分析を通じて、環境法学における財産権の意味・意義を問い直そうとするのが、本研究のめざすところである。 2022年度は、これまでに検討してきた中身(=財産権尊重条項なるものが自然公園法に定められるに至った経緯)を学術論文の形にすることを企図し、具体的には、アジア経済研究所のウェブ双書での公刊を試みた。二度の査読プロセスを通じて、本研究課題を通じての検討結果は右のウェブ双書の一部となることがふさわしいとの評価を受け、2023年3月に、寺尾忠能編『「後発の公共政策」としての資源環境政策――理念・アイデアと社会的合意――』(アジア経済研究所)の第4章として公刊された。これにより、①財産権尊重条項の起草には、GHQの関与があったこと、ならびに、②そこでは法的な観点からの厳密な検討がなされていなかった可能性が高いことといった本研究課題の成果の一部が広く社会に発信されることになる。 また、2022年度には、本研究課題における研究協力者である阿久津圭史による博士学位論文「私有地における生物多様性保全の持続可能性:土地所有者との協定による保全制度の研究」が完成した。同論文は、比較法制度研究の対象として、オーストラリアやニュージーランドの環境法制をとり上げ、その法構造や制度運用の実際を具に考察し、わが国の財産権尊重条項を相対化する、すなわち、これまでの学説とは異なり、財産権尊重条項を積極的に捉えてみせるという観点・問題意識を示したものである。この観点・問題意識を具体的に示せたことにより、2023年度に予定されている、これらの二か国を対象とした海外調査(コロナ禍で順延されてきたもの)の準備が整うことになった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2021年度と同様、「やや遅れている」と評せざるを得ない。すなわち、史的考察に限れば、その成果の一部が公刊されたので、本研究は「おおむね順調に進展している」といえる。しかし、コロナ禍の中で、2021年度に続き、2022年度もニュージーランド等への現地調査がすべて行えなくなってしまった。そのため、「やや遅れている」との評価に至ったものである。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度は、①比較法制度研究の対象の一つである韓国にて当地の研究者との研究協力の可能性を探る。すでに2023年6月末から7月初めにかけて大田(韓国)で開催されるアジア環境史際学会での報告が決まっているので、その機会を利用して、Lee Jongmin教授(韓国科学技術大学)などと研究交流を行う。②コロナ禍で順延されてきた、オーストラリアおよびニュージーランドでのヒアリング調査を実施する。本研究課題における研究協力者である阿久津圭史が博士学位論文(前掲)を書き終えたばかりであるので、阿久津がそれらの国々に赴き、一次資料の渉猟を行う。その上で、右学位論文の内容をさらに改善し、2024年度以降の公刊へとつなげていきたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型ウィルス問題の勃発により、予定していたヒアリング調査等がすべて中止となったため。使用計画: 上記の国際学会報告や海外調査ヒアリングのために旅費を使用する。また、フォローアップでのオンラインでのヒアリング調査に必要な関連電子機器類(ノートパソコンを含む)も整備するとともに、関連書籍の購入も継続し、研究成果の更なる公刊の可能性も探っていく。
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