研究課題/領域番号 |
19K01420
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研究機関 | 信州大学 |
研究代表者 |
池田 秀敏 信州大学, 学術研究院社会科学系, 教授 (10422700)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | デジタル遺品 / 感情的価値の相続 |
研究実績の概要 |
アメリカの統一州法委員会が起草した"REVISED UNIFORM FIDUCIARY ACCESS TO DIGITAL ASSETS ACT "について、とくに2015年の改訂において付け加えられたアカウントの終了に関する規定と、インターネット関連の事業者が設けた実際のサービス(グーグル社におけるアカウント無効化ツールなど)との関係を調査し、検討を行った。 改訂版において、事業者によるサービス設計を州法が規律するとともに、合法なものとする措置がとられており、今後のデジタル遺品を巡る法制度設計において、参考にすべき事項と考えられる。基本的にグーグルやフェイスブックなどに設けたアカウント保有者が死亡した後に提供されるサービスは、我が国においても同様のものであるが、立法措置のない我が国において「合法」のものと理解してよいかは検討の余地がある。 また、デジタル終活に関するセミナーに参加するとともに関連する書籍を蒐集し、我が国における実務の現状について調査した。 2019年に施行が始まった相続法改正の経緯においてもデジタル遺品に関する議論がなされなかったように、その後も法制度を巡る議論は低調であり、実務上もとくに新たなアイディアが出現するような動きはみられなかった。従前のノウハウ等の情報が徐々に広がっているのが現状であるが、実務上は、デジタル遺品に関する法的処理の限界を前提に、生前の事実行為としての「終活」に力点が移りつつある。現行法制度のもとでは、法的処理が困難である実情が明らかになってきた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
実務におけるデジタル遺品の相続承継の可能性については、現状維持の傾向にあるほか、相続人への承継が可能だったネット上のサービスが、承継不可に転換するなどの動きもあり、現行法制度の下、各種の法的処理の広がりは限定的である。そのため、近年の実務は、死後の法的処理よりも、事実行為としての生前対策に力点を置くようになっており、法律論として意味のある実例分析が進まなかった。
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今後の研究の推進方策 |
デジタル遺品の相続承継の可能性という最終地点からみると、新たな突破口を探るよりも、現状の困難さを分析する作業が必要になってきている。遺言や死後委任による法的処理の限界を探るため、あらためて学説・判例を精査する必要がある。 今後はそうした我が国における法的処理の限界を見極める整理を進めながら、立法例である"REVISED UNIFORM FIDUCIARY ACCESS TO DIGITAL ASSETS ACT "の調査に重点を置く作業を進める予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
デジタル遺品研究会の活動が低調となった結果、旅費の支出が見通しよりも少なくなった。 日本相続学会の研修等に切り替える予定である。
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