研究課題/領域番号 |
19K01421
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
赤渕 芳宏 名古屋大学, 環境学研究科, 准教授 (60452851)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 予防原則 / 純粋に仮定的なリスク / 憶測 / 絶滅の危機にある種に関する法律 / リスク管理 / アメリカ環境法 |
研究成果の概要 |
環境法の基本原則の1つである予防原則は、科学的不確実性を伴うリスクを法的に規律することを許容/要求する考えである。だがこれは、「純粋に仮定的なリスク」ないし「憶測」に基づくリスクまでをも法的規律の対象とするものではない。では、予防原則の適用が認められない「憶測」に基づくリスクとは何か。アメリカ環境法の裁判例の分析によれば、これには(1)根拠となる科学的な知見が全く存在しないリスクと、(2)リスク管理措置を根拠づける科学的根拠または法規範の解釈によってそのように判断されるリスクとがあると解される。ここでは、連邦行政手続法の専断的・恣意的基準に基づき「憶測」に基づいた行政決定が違法とされている。
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自由記述の分野 |
環境法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
予防原則は、科学的にまだ解明されていない(より早期の)段階において、人の健康リスクや生態リスクを管理することを許容ないし要求する考えであり、わが国では、環境基本計画や生物多様性基本法などにおいて採用される、環境政策上の重要な原則の1つに位置づけられる。だが、それがいかなる場合には適用されるべきでないのかについては、従来の議論では十分に明らかにされておらず、このことが同原則に対する過度の警戒を招いているものと思われる。本研究は、アメリカ環境法を参照して、予防原則が適用されるべきではない場合とはいかなる状況をいうのかにつき検討するにあたっての出発点を提供する点で、環境法・環境政策上の意義を有する。
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