研究課題/領域番号 |
19K01424
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
|
研究機関 | 獨協大学 |
研究代表者 |
神馬 幸一 獨協大学, 法学部, 教授 (60515419)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
|
キーワード | 終末期医療 / 臨死介助 / 医師介助自殺 / 患者の事前指示 / 手続化(Prozeduralisierung) / 官僚化(Buerokratisierung) |
研究成果の概要 |
近年,ドイツ語圏における臨死介助法制は,「手続化(Prozeduralisierung)」と称される理論を参考にしながら,臨死介助の許容性自体を「患者の事前指示(Patientenverfuegung)」に代表化される手続的規定に関連付ける状況が垣間見える。本研究では,そのような当地の議論状況を紹介した。 更に,この手続化の傾向は,実際上,個人における自己決定を第三者に移譲する医事法的な傾向としても考察されうる。しかし,それによれば,臨死介助法制は,客観的基準による判断が重視される結果として,臨死介助法制の「官僚化(Buerokratisierung)」をも生じさせうるとして懸念されている。
|
自由記述の分野 |
刑事法,医事法
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
いわゆる終末期医療の臨床現場を巡る悩ましい問題に関して,我が国では,従前から各関連機関ないし団体により,各種指針が策定されている。ただし,このような各種指針による手続の順守が実体(刑)法上,どのような効果をもたらすかは,実際のところ,明らかではない。 このような問題意識に対応する学問的視点として,特に,ドイツ語圏の法学分野では,「手続化(Prozeduralisierung)」と呼称される鍵概念が考察されてきた。本研究は,具体的立法例も確認しながら,かかる手続化論における議論内容を紹介するものである。それにより,我が国における将来的な規制化の方向性にも,一定の示唆が得られるものと思われる。
|