研究課題/領域番号 |
19K01431
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
金子 敏哉 明治大学, 法学部, 専任教授 (20548250)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 損害賠償 / 商標権 / 著作権 / TPP / 法定損害賠償 / 侵害者の利益 |
研究実績の概要 |
特許法分野での裁判例・法改正の動向を踏まえつつ、著作権・商標権の損害賠償額に関する裁判例について、著作物の利用や商標の使用が需要者による被告製品への購買行動についてどのような影響を及ぼしたか(侵害がなければ権利者製品を購入したといえるか、権利者製品を購入したといえる場合にも、当該著作物の利用等が購買動機の形成においてどのような役割を果たしたのか)という観点から精査する作業を行った。 具体的な成果として、2020年度の検討内容に基づく特許法関係の大合議判決の判例評釈・論文を公表した他、特に、侵害品とは別途購入される関連製品・サービスに関する裁判例についての判例評釈を公表した他、平成30年改正後の著作権法114条4項の適用を認めなかった裁判例についての検討を行った。 近時の特許法分野での損害賠償を巡る議論動向(裁判例や法改正の他、近時の利得吐き出し型を志向する特許法102条2項の解釈の有力化等)につき2022年2月16日のRCLIP特許権行使戦略セミナーで報告し、これについての議論を行った。この議論の成果は著作権法・商標法分野での検討に反映する予定である。 また米国著作権法・商標法について、損害賠償等に関するデータベースを活用し、日本法との比較を進めるとともに、商標権侵害に係る利益返還に関して故意を必須の要件としないとした2020年のRomaq対Fossil事件連邦最高裁判決に関する検討等を重点的に行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
関連する特許法関係で当初の予想以上の検討成果を得られているものの、新型コロナの影響による海外調査の困難、裁判例の検討作業の遅延(特許法における議論状況を踏まえた再検討等による)もあり、当初の研究計画から遅れが生じ、2022年度への延長を行うこととなった。
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今後の研究の推進方策 |
海外調査の実施の困難等についてはデータベースやオンラインのセミナー、ミーティングを通じた情報収集を行う。作業が遅れている裁判例データベースについては、2022年中に仮のものを研究会を通じて報告・他の共有者と共有し、その指摘を踏まえて最終的な成果に反映する予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナの影響により、当初予定していた海外現地調査等が実施できなくなったことが主な理由である。2022年度の使用計画としては、海外現地調査に代わる文献収集、データベース利用料の他、データベースの作成補助・憲章に関する人件費として使用する予定である。
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