研究課題/領域番号 |
19K01431
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
金子 敏哉 明治大学, 法学部, 専任教授 (20548250)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 損害賠償 / 商標権 / 著作権 / 侵害者利益に基づく推定 / 推定の覆滅 / 2項と3項の併用 |
研究実績の概要 |
本年度は、知財高判令和4年10月20日令和2年(ネ)10024〔椅子式マッサージ機大合議〕において特許法102条2項の適用要件・推定覆滅と覆滅分への3項の適用について、知財高裁特別部(大合議部)の判断が示されたことから、同判決の及び特許法102条・商標法38条・著作権法114条2項に関する裁判例の分析と、各権利毎の異同についての分析を重点的に行った。 検討の成果として、2項の推定の覆滅の意義について、飯田圭弁護士等による指摘を踏まえ、権利者製品・正規版の逸失販売数量が侵害品の譲渡数量によりも少ないことを理由とする覆滅(数量に係る覆滅)と、権利者製品1個当たりの賠償範囲に含めるべき利益額が侵害者製品1個当たりの販売利益額よりも低いこと(利益額に係る覆滅)の二つのプロセスがあり、〔椅子式マッサージ機大合議〕の2項と3項の併用に関する判断についても数量に係る覆滅分について3項を適用できないとする判断である場合には不当であるが、特許発明の購買動機への影響度に鑑みた利益額に係る覆滅分についての判断の趣旨であれば結論の点では妥当である等の考え方を判例評釈等により提示した。 またこのような分析枠組みに基づき、著作権と商標権に係る侵害者利益額に係る推定覆滅の判断についての再検討を行っている。 特許・著作権・商標を含む2項の推定覆滅判断事例については、令和元年以降についての網羅的な整理検討を行い、その成果を〔椅子式マッサージ機大合議〕と合わせて同志社大学知的財産法研究会において報告をした。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
特許権侵害に係る損害額の算定についての検討等で当初の計画以上の進展があったものの、新型コロナの感染状況の影響により、海外の研究者との意見交換や海外の状況の調査等について2021年度についても2022年度も十分な調査を行えなかった点、商標権・著作権に関するデータベースを2022年度中に公表できなかった点等で研究の遅れがあることから、やや遅れていると評価した。
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今後の研究の推進方策 |
著作権・商標権侵害に関する裁判例の分析については、2023年度中に研究会等で試験的な公表を行い、そのフィードバックを踏まえて最終的な成果の公表を行う予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
2022年度中に予定していた海外調査等を行えなかったため次年度使用額が生じた。これらの費用は、海外実地調査に代わるデータベース利用料や研究会参加費用として支出をする予定である。
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