研究課題/領域番号 |
19K01441
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
鹿毛 利枝子 東京大学, 大学院総合文化研究科, 教授 (10362807)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 司法政治 / 比較政治学 / 行政訴訟 / 司法改革 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、わが国の行政訴訟制度の特徴を他の先進各国との比較において位置づけた上で、その形成要因を政治学的に分析することである。従来、わが国の行政訴訟制度は原告適格の要件の厳しさや、出訴期間の短さなどから、他の先進諸国と比較して原告にとって不利であるといわれており、このため他の先進諸国と比べて行政訴訟の件数も少なく、また原告の勝訴率も低いといわれてきた。しかし2000年代前半、一連の司法改革の一環として行政事件訴訟法が改正(2004年)され、原告適格が拡大され、救済範囲が拡大されるとともに、出訴期間も延長され、また2014年には行政不服審査法が改正されるなど、訴訟の提起をしやすくする改正が続いている。 行政が自らに対する異議申し立てを制限しようとするのは当然であるが、その制限の仕方や程度には国によって差異がある。わが国の行政訴訟制度はどのような点において、どこまで制限的なのか。そのような制度が成立した政治的な要因は何か。この20年ほどの間に行政訴訟をむしろ促進する制度改革が続いているのはなぜか。それらを可能としている政治的条件は何か。本研究は、これらの問いに対して比較政治学的な分析を行い、仮説を提示しようとするものである。 研究二年目の2020年度は、わが国における行政訴訟制度の特徴を国際比較の観点から位置づける作業を開始した。しかし緊急事態宣言の発令により、国内外の資料を集める作業は予定よりも難航することとなった。そこで、予定した作業を可能な限りにおいて進めながら、もともとは三年目に予定していた理論的な検討作業を、少し前倒しして同時並行的に進めることとした。その際、研究一年目に行ったわが国行政訴訟制度の改革の事例に加え、新たに、2002年に実現した住民訴訟制度の改革との比較事例研究を行い、この二つの事例の比較分析を行う中で三年目の理論的な作業を先取りする形をとった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究二年目の2020年度は、当初の予定どおり、わが国における行政訴訟制度の特徴を国際比較の観点から位置づける作業を開始した。しかし思いがけず二つの困難に直面することとなった。 第一に、新型コロナウイルスの拡大により、とりわけ海外の行政訴訟制度をめぐる資料収集の作業が予定よりも難航することとなった。そこで、この年予定した作業を可能な限り進めつつ、三年目に予定していた理論的な検討作業を、少し前倒しして進めることとした。具体的には、研究一年目に行ったわが国行政訴訟制度の改革の事例に加え、新たに、2002年に実現した住民訴訟制度の改革の比較事例研究を行い、この二つの事例の比較分析を行う中で三年目の理論的な作業を行うこととした。近年の行政訴訟法の改革が、訴訟の提起を容易にする方向に進んでいるのに対して、2002年の住民訴訟制度の改革は、訴訟をむしろ制限する方向に行われており、二つの事例は、行政訴訟制度を規定する政治的な要因を明らかにする上で格好のコントラストを提供する。国内事例については、コロナ禍においても比較的資料も収集しやすく、またこの二事例の比較分析のために必要な理論的な検討作業を行うことで、もともと三年目に予定していた理論的な検討作業を先取りすることも可能となった。研究の成果は二度にわたり国際学会において報告し、貴重なフィードバックを得ることができた。 第二の困難は、より根本的な問題であり、わが国における行政訴訟制度の特徴を国際比較の観点から位置づけるという、もともと予定していた作業自体のもつ難しさである。予想してはいたものの、先進各国の行政訴訟制度は、原告適格、救済の範囲、専門的な行政裁判所の有無等々、様々な点において異なる。このように様々な点において異なる各国の制度を、どのように比較の視座に位置づけるかについては、先行研究もほとんどなく、少し検討の時間を要している。
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今後の研究の推進方策 |
研究三年目となる2021年度は、大きく二つの作業を予定する。第一に、二年目に開始した、わが国における行政訴訟制度の特徴を国際比較の観点から位置づける作業を引き続き進める。先進各国の行政訴訟制度は、原告適格、救済の範囲、専門的な行政裁判所の有無等々、様々な点において異なっており、単純に数量的に比較できるものではない。このように様々な点において異なる各国の制度を、どのように比較の視座から位置づけるかについては、先行研究もほとんどなく、少し検討の時間を要しているが、引き続きこの検討を行う。この作業は文献調査が中心となる見込みであるが、行政法や海外の司法政治の専門家の助言も仰ぎつつ、また新型コロナウイルス拡大の状況が許すようであれば、短期間の海外調査も行いながら進めることとしたい。 第二の作業は、先進各国における行政訴訟制度の相違を説明する理論的な枠組みの検討を、昨年度に引き続き行うことである。この作業は、研究二年目の2020年度に少し先取りしながら開始することができ、①政党間のダイナミクスを重視する仮説(「政治的アプローチ」)、②官僚の役割を重視する仮説(「行政的アプローチ」)、③政策専門家の役割を重視する仮説(「政策専門家アプローチ」)、の3つの仮説を検討したが、比較事例分析を行う中で、新たな仮説として、④経済界の意向を重視する仮説が浮上した。これらの仮説が国際比較の文脈において、どこまで適用可能か、検証を進める。枠組みとしては、多国間に適用可能な仮説を検証するが、検証に際しては数カ国に絞って詳細な事例研究を行う。この作業についても、文献研究が中心となる見込みであるが、新型コロナウイルスの状況が許すようであれば、海外で短期間の調査も行いたい。早めに国内外の研究会や学会にて成果の報告を行い、意見交換を図るとともに、フィードバックを得ながら、柔軟に軌道修正を行いたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
今年度は、当初予定していた国内の学会出張や、海外での学会報告が新型コロナウイルスの拡大により実施できなかったため、次年度使用額が生じることとなった。もし状況が許すようであれば2021年度後半に、あるいは2022年度に使用することとしたい。 国内外の出張が引き続き難しい場合、世論が行政訴訟制度に及ぼす影響を検討するために世論調査を行ったり、あるいは訴訟の中身やその件数の変化が訴訟制度の改革に及ぼした影響を探るために、判例のデータベースを構築するなど、当初予定していた海外出張を行っていたならば予算的にカバーしきれなかった作業に充てることも検討することとしたい。
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