研究課題/領域番号 |
19K01441
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
鹿毛 利枝子 東京大学, 大学院総合文化研究科, 教授 (10362807)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 司法政治 / 比較政治学 / 行政訴訟 / 司法改革 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、わが国の行政訴訟制度の特徴を他の先進各国との比較において位置づけた上で、その形成要因を政治学的に分析することである。従来、わが国の行政訴訟制度は原告適格の要件の厳しさや、出訴期間の短さなどから、他の先進諸国と比較して原告にとって不利であるといわれており、このため他の先進諸国と比べて行政訴訟の件数も少なく、また原告の勝訴率も低いといわれてきた。しかし2000年代前半、一連の司法改革の一環として行政事件訴訟法が改正(2004年)され、原告適格が拡大され、救済範囲が拡大されるとともに、出訴期間も延長され、また2014年には行政不服審査法が改正されるなど、訴訟の提起をしやすくする改正が続いている。 行政が自らに対する異議申し立てを制限しようとするのは当然であるが、その制限の仕方や程度には国によって差異がある。わが国の行政訴訟制度はどのような点において、どこまで制限的なのか。そのような制度が成立した政治的な要因は何か。本研究は、これらの問いに対して比較政治学的な分析を行い、仮説を提示しようとするものである。 研究3年目の2021年度は、わが国を含め先進諸国の行政訴訟制度の制度設計やその変化を決定づけた要因を、国際比較の観点から分析する作業に着手した。しかしコロナ禍の中、資料の入手などに制約もあり、作業は予定よりもやや遅れをとった。そこで、この年予定した作業を可能な限り進めつつ、既に行った2004年の行政訴訟制度改革と2002年の住民訴訟制度の改革との比較事例研究に加え、新たに、2016年に実現した行政不服審査制度の改正という国内事例の研究を追加することで、行政訴訟制度を形作る政治的な要因のより精緻な解明に努めた。また行政訴訟改革の重要性を論じる上では、改革が及ぼした効果についても実証的に検証する必要があり、今年度はそのためにデータベースの構築と計量分析を開始した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究3年目の2021年度は、わが国における行政訴訟制度の特徴を国際比較の観点から分析する作業を予定した。しかし前年度に続き、新型コロナウイルスの拡大により、とりわけ海外の行政訴訟制度をめぐる資料収集の作業が予定よりも難航した。そこで、この年予定した作業を可能な限り進めつつ、二つの作業を行った。 第一に、これまでに行った行政訴訟制度改革と住民訴訟制度改革の事例研究に加え、新たに行政不服制度の改革の事例研究を進め、これまでの二事例と比較分析を行うことで、行政訴訟制度も含めた行政救済制度を形成する政治的な要因のより精緻な解明を試みた。2014年に実現した行政不服制度の改革は、申立審査における第三者の関与を拡大するなど、申立を提起しやすくしつつ、行政訴訟における不服申立前置条項も多く廃止しており、行政訴訟を提起しやすくする側面ももつ。この改革は、同じく行政訴訟の促進を目指した2004年の行政訴訟制度改革の延長線上にありつつ、訴訟を制限する方向の2002年住民訴訟改革とは逆の方向の改革であり、行政訴訟制度を規定する政治的な要因を明らかにする上で格好のコントラストを提供する。進行中の研究は4度にわたり国際学会や招待講演において報告を行い、今後の修正に向けて貴重なフィードバックを得ることができた。今後はこれらのコメントを受けて、草稿の修正を進める予定である。 第二に、行政訴訟改革の重要性を論じる上では、改革が及ぼした効果についても実証的に検証する必要がある。単純に数字の上だけでみれば2004年度の行政訴訟改革の後、訴訟提起件数は増加したように見えるが、実際に改革が訴訟の増加をもたらしたといえるのかについては、より精緻な計量分析を用いた検証が必要である。2021年度はそのためにデータベースの構築と計量分析を開始し、二つの国際学会において成果を報告し、今後の修正に向けてフィードバックを得た。
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今後の研究の推進方策 |
研究4年目となる2022年度には、大きく三つの作業を予定する。第一に、前年度に着手した行政不服審査制度の事例研究を学会などで発表し、フィードバックを得ながら、研究を修正していきたい。この作業についても、文献研究が中心となる見込みであるが、新型コロナウイルスの状況が許すようであれば、海外学会で報告も行いたい。 第二に、前年度十分に進めることのできなかった、国際比較研究の作業を本格化させる予定である。様々な点において異なる先進各国の制度を、比較の視座から位置づけるとともに、その規定要因を探っていきたい。この作業は文献調査が中心となる見込みであるが、行政法や海外の司法政治の専門家の助言も仰ぎつつ、また新型コロナウイルスの状況が許すようであれば、短期間の海外調査も行いながら進めることとしたい。仮説としては、①政党間のダイナミクスを重視する仮説(「政治的アプローチ」)、②官僚の役割を重視する仮説(「行政的アプローチ」)、③政策専門家の役割を重視する仮説(「政策専門家アプローチ」)、の3つの仮説を検討したが、これまで比較事例分析を行う中で、新たな仮説として、④経済界の意向を重視する仮説が浮上した。これらの仮説が国際比較の文脈において、どこまで適用可能か、検証を進める。枠組みとしては、多国間に適用可能な仮説を検証するが、検証に際しては数カ国に絞って詳細な事例研究を行う。早めに国内外の研究会や学会にて成果の報告を行い、意見交換を図るとともに、フィードバックを得ながら、柔軟に軌道修正を行いたい。 第三に、行政訴訟制度改革や不服審査制度の改革が実際の訴訟や不服申し立ての件数や認容率に及ぼした影響についての実証研究を継続する。2021年度よりデータベースの構築を開始し、既に一部計量分析も開始しているが、進行中の研究を引き続き国内外の学会などで報告し、フィードバックを得つつ、修正を重ねていきたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
今年度は、前年度に引き続き、予定していた国内の学会出張や、海外での学会報告、調査旅行が新型コロナウイルスの拡大により実施できなかったため、次年度使用額が生じることとなった。状況が許すようであれば2022年度に使用することとしたい。 国内外の出張が引き続き難しい場合は、行政訴訟制度や行政不服審査制度の改革がその後の訴訟件数や訴訟の結果などに及ぼした影響を探るために判例のデータベースを構築したり、あるいは世論が行政訴訟制度に及ぼす影響を検討するために世論調査を行ったりするなど、当初予定していた出張を行っていたならば予算的にカバーしきれなかった作業に充てることとしたい。海外出張が引き続き難しい状況が続く可能性も見据えて、とくに前者(判例のデータベースの構築)については既に2021年度中に準備を開始している。
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