研究課題/領域番号 |
19K01771
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研究機関 | 九州国際大学 |
研究代表者 |
西山 茂 九州国際大学, 現代ビジネス学部, 教授 (20289565)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 信託 / 受動信託 / 能動信託 / プリンシパル=エージェント関係 / 信認関係 / 信託法 / 財産管理制度 / 金融制度 |
研究実績の概要 |
信託とは受託者(一般に信託銀行や信託会社などの機関受託者)が設定者(委託者)から財産を受託し、受益者のために管理する制度です。この研究課題の主眼は信託をプリンシパル=エージェント関係(当人と代理人の関係)として捉え、その仕組みと役割を経済学的に分析することにあります。 この課題は基礎的な研究(2か年)と応用的な研究(3か年)の二段階で構想され、2022年度は応用的な研究の第二年度に当たっていました。本年度はこれまでの主要な成果の一つである信託における意思決定の把握を前提として、管理上の意思決定の主体が異なる信託財産の蓄積を二部門モデルによって定式化するとともに、受益権の内容を規定する実績配当主義に重点を置いて信託財産の蓄積に対する信託法の効果の一端を明らかにすることができました。実績配当主義は実務的でありながら信託の本質を捉えた原則であり、信託財産から発生する損益の受益者への完全な配分を規定しています。本年度の研究により、信託財産の利益率を前提とするとき、信託財産の蓄積が簡単な微分方程式によってモデル化され、このモデルによって受益者への運用利益の配分とその効果が解明されました。その際に受益者に帰属する運用利益を受託期間に亘って最大にする配分割合が信託財産の利益率と受託期間の長短によって決定されることが示されています。 さらに信託における運用利益の配分方針はその目的(例えば受益者への利益配分、信託を用いた財産形成など)によって当然異なり、これは信託行為によって定められ、かつ受益者の利益専一という忠実義務のもとで受託者によって実行されます。ゆえに実績配当主義のもとにおける運用利益の配分に着目した本年度の考察により、信託財産の蓄積を軸として、信託の法的・制度的な仕組みと意思決定の帰属を含めた受託関係とを一体的に関連づけ、これらを統合して分析する端緒が得られたと考えられます。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
現在のところ当初の計画に即して順調に研究を進めることができているといえる。この研究課題は信託の基本構造を捉える基礎的な研究(2か年)とプリンシパル=エージェント理論による信託および信託法の経済分析を進める応用的な研究(3か年)の二段階で構想されている。2022年度は研究課題の第4年度であり、基礎的な研究の成果を前提とした応用的な研究をこの構想に従って進めている。応用的な研究では、具体的に①信託法の実体と効果、②他の財産管理制度との比較、③経済における信託の機能、④プリンシパル=エージェント関係としての信託の理論的な一般化、の四つの論点に重点を置いている。 2022年度は21年度に引き続き主に①に取り組み、これに基づいて②と③の解明への端緒を得ることができた。具体的には、受益権の内容を規定する信託の基本的な原則である実績配当主義に重点を置いて、信託目的と信託行為の意義を踏まえつつ、信託財産の蓄積に対する信託法の効果の一端を捉えることができている。ここでは簡潔な微分方程式によって信託財産の蓄積と受益者への運用利益の配分をモデル化し、前者と後者の関連を明示するとともに、信託目的・信託行為・受託者の信認義務の三者を統合する分析に端緒を開くことができた。 他方、管理上の意思決定の主体が異なる信託財産の蓄積を二部門モデルによって定式化することがすでにできているので、信託法が有する効果の解明と統合することにより、信託財産の蓄積に即して財産管理制度としての信託のトータルな把握が深化できると思われる。 現段階では以上のように研究課題の趣旨に鑑みて有意義な成果が得られており、信託に関する理論的な考察をさらに進展することができた。ただし本年度は新型コロナウイルス感染症の影響が遺憾ながらまだ残っており、研究成果の公表が予定通り進まなかったため、評価は「(2)概ね順調に進展」とした。
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今後の研究の推進方策 |
2022年度までの成果を前提としつつ、当初の計画に即して研究を進める方針である。本研究課題は基礎的な研究と応用的な研究の二段階で構想しており、本年度は応用的な研究の第3年目に当たるとともに研究課題の最終年度であるため、総括と今後の研究に向けた論点整理にも相応の重点を置きたい。この報告書では字数の制限もあるので前者を中心に推進方策を記載しよう。 2022年度の成果として管理上の意思決定の主体が異なる信託財産の蓄積を二部門モデルによって定式化することができているので、信託法が有する効果の解明とこれを統合し、信託財産の蓄積に即して財産管理制度としての信託とその機能について分析を進める。この分析によって財産管理制度としての信託が有する独自性も把握されるであろう。こうした独自性の把握を踏まえ、委任・代理制度、信託制度、法人企業制度の三つの財産管理制度について、それぞれの制度を通じた資本蓄積に即して比較分析を進める。とりわけ法人制度との比較によって財産管理機能としての信託の効率性を捉えたい。 さらに投資信託、年金信託、資産流動化信託、土地信託のように、法人企業制度に対する強い優位性を持つ商事信託に関する分析を進め、経済および金融の諸分野で具体的に機能している信託について理論的に考察する。注意すべきはこうした分野で受動信託が幅広く用いられている点である。これらの信託における意思決定の帰属とその効果に重点を置き、信託が有する経済的・金融的意義をより一般的に明らかにしたい。 以上の解明を踏まえ、本研究課題の基本的な論点をカバーしたプリンシパル=エージェント関係としての信託の理論的な一般化について検討し、この課題の総括としたい。併せて信託の独自性を捉えつつ、財産管理制度としての代理・委任制度、信託、法人制度を包括する一般的なプリンシパル=エージェント理論の可能性を探る。
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備考 |
「科学研究費助成事業」『2023年度大学案内』(九州国際大学), p. 64. 電子版 https://www.kiu.ac.jp/guide/request/
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