立地適正化計画における居住誘導区域の指定手法について、制度開始当初は、現状の土地利用や規制の追認による区域指定に留まっている等の課題を明らかにした。さらに、既存の住宅市街地基盤、公共施設や公営住宅、災害ハザードエリア等、建築・都市計画関連政策との整合性が図られていない点も指摘し、これらの計画等との整合性を図る手法を明らかにした。 加えて、災害ハザードエリアを根拠とする居住誘導区域指定を行った際の市街地集約効果の検証について行った。その結果、居住誘導区域を過大に指定した都市では、居住誘導区域白地のみならず、市街化調整区域の開発抑制を行わなければ、集約効果が発揮されないことを明らかにした。
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