我が国の都市は、高密居住で公園緑地の整備率が先進諸都市として比較して低く、一方で、一定程度農地が分布していることが特徴である。都市農業振興基本法の制定、都市緑地法の改正に伴って、都市に残存する都市農地は、「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」としてその位置付けが大きく変化したものの、都市農地の都市緑地としての機能評価は必ずしも都市計画の中で明確にはなっていない。世界に類を見ない我が国特有の建蔽地と空地としての都市農地が混在するモザイク状の土地利用状況に応じて、都市農地の緑地的価値を評価したことで、都市農地を都市の公園緑地体系に組み込むための基礎資料となる。
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