研究課題/領域番号 |
19K11552
|
研究機関 | 奈良女子大学 |
研究代表者 |
井上 洋一 奈良女子大学, 生活環境科学系, 教授 (10193616)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
|
キーワード | スポーツの法的課題 / スポーツ紛争 / 競技者の権利 |
研究実績の概要 |
スポーツ団体の良きガバナンスを構築するにあたって、競技者の権利と関わる事例を検討する必要がある。そのために、まず直近の我が国の紛争事例を確認することとした。日本スポーツ仲裁機構の裁定では、2019年度に限ると5件中4件が選手選考の基準・規定や参加資格規定及び出場禁止処分等のまさに、競技者の権利をめぐる事案であった。検討した結果、主として以下のような点が注目される。 1.パラ・テコンドーで主として選考基準を争ったケースでは、①国内スポーツ連盟の決定がその制定した規則に違反している場合、②規則には違反していないが著しく合理性を欠く場合、③決定に至る手続に瑕疵がある場合、または④規則自体が法秩序に違反しもしくは著しく合理性を欠く場合において、それを取り消すことができると解すべきである。」と過去の仲裁判断基準を踏襲し、年齢制限要件、ポイント要件、ランキング大会への出場要件の合理性のについて、いずれの点においても、著しく合理性を欠くものとは認められないとしたこと 2.ペタンクの出場禁止処分を争ったケースでは、この前にも試合中に審判に詰め寄るという行為で厳重注意処分を受けていたものの、代表合宿で外泊をしたことに対して無期限の出場禁止としたことは、重すぎると判断したが、インテグリティ面では問題ありとしたこと 3. スケルトン強化部方針と対象選手選出方法の取消し、強化対象選手の選出及び国際大会の派遣選考において、合理性・公平性・透明性を有する 客観的かつ合理的な指標に依拠した基準を速やかに策定することを求めた事例では、仲裁パネルの判断の中で、「・・ 同基準を満たせば申立人も北京オリンピックに参加できるのであるから、スポーツ権の侵害には当たらないと考えられる。」と論じられたこと、とくに、「スポーツ権」という用語を用いることで仲裁判断が論じられたこと
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
全体的な研究計画のうちで、今年度は主として我が国のスポーツ紛争とくにスポーツ仲裁における直近事例の裁定から注目すべき点を挙げることができた。スポーツ活動の発展とともにスポーツ界は様々な公正・公平、安全に関わる課題が噴出し、いま社会的にもそのことが問われてきている。そのうちの法的課題の解明が本研究の大きな目的である。長期的課題としては、スポーツ紛争が多くあるアメリカ合衆国の事例や争点そして紛争処理制度を検討し、より良い我が国の方向を解明するための資料を提示することである。
|
今後の研究の推進方策 |
今後は、スポーツ仲裁をはじめそのほかの日本のスポーツ紛争の動向把握を進めること、そこでの判断基準を確認すること、そして並行して、アメリカの状況、とくに競技者や参加者の権利と関わる事例とスポーツ団体のガバナンスに関わる事柄の検討を進めてゆくこととする。アメリカの事例については、筆者も含めこれまでの研究では、法的課題のうち暴力問題、事故問題、参加機会、差別問題、選手の選考や参加資格問題、ドーピング問題等の紛争を見い出すことができる。これらに焦点をあて、スポーツの先進国であるアメリカ合衆国と我が国を対象に、本質的な課題の解明と今後のよりよい紛争解決方策を競技者及び参加者の権利の視点から、検討することを目的としている。これらの課題に迫ることは、国際的に今日注目されてきているスポーツインテグリティの一側面を追求することにもつながり、我が国の透明なスポーツ界の今後の発展、よきガバナンスの向上に寄与するものである。
|
次年度使用額が生じた理由 |
主として、年度後半に予定していた資料収集の旅費部分が今回の新型コロナ感染拡大のために実行できなかったため。(計画:2月筑波大学、3月兼子・岩松法律事務所)
|