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2019 年度 実施状況報告書

外国人の一時的受け入れ政策と非正規滞在者の強制送還政策の倫理学

研究課題

研究課題/領域番号 19K12937
研究機関早稲田大学

研究代表者

岸見 太一  早稲田大学, 政治経済学術院, その他(招聘研究員) (40779055)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2022-03-31
キーワード移民政策 / 一時的外国人労働者 / 非正規滞在者 / 強制送還 / 人の移動の政治理論 / 移民の倫理学
研究実績の概要

本研究の課題は、外国人の一時的受け入れ政策と非正規滞在者の強制送還政策という一体的に運用される二つの政策は、(i.)いかなる規範的制約に服するべきなのだろうか、(ii.)その規範的制約のもとでは、どのような施策が許容され、どのような施策が制限されるのだろうか、(iii.)特に日本においては、どのような施策が許容されどのような施策が制限されるのだろうか、という三つの問いの探求である。
初年度である2019年度においては、上記(i)-(iii)に関する基礎的な検討を行った。2019年は日本政府が一時的受け入れ政策を公式に導入するという画期となる年度であった。そこで現在の日本と、関連する諸外国の政策動向について調査を行った。また一時的受け入れ政策と密接に関連する強制送還政策についても同様の調査を行った。とりわけ、夏期に行った行政法、国際人権法、国際難民法、歴史社会学、弁護士との合同研究会からは多くの学際的な知見を得ることができた。
政治理論的な考察としては、有力な先行研究であるM・ルース、D・ベルらによる一時的受け入れ政策の規範的擁護論を検討し、彼らの議論が、実現可能性や次善の策の問題を考慮した慎重な論証である一方で、論証において当事者の観点が十分にふまえられているとはいえないことを明らかとした。
また、次年度以降につながる成果として、現代の移民労働者と19世紀の移民労働者を比較するという重要な着想を得ることができた。今後はこの着想をもとに、非正規滞在者の強制送還政策について分析を深めていく予定である。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

初年度である2019年度においては、一時的受け容れ政策および強制送還政策動向の調査と、一時的受け入れ政策についての基礎的な検討を行った。
政策動向の調査としては、各国の政策についての資料を収集・調査することに加え、夏期に強制送還政策を専門とする研究者・実務家との共同研究会を開催した(2019年8月25-28日、報告者に加えて、坂東雄介氏・小樽商科大、小坂田祐子氏・中京大学、高橋済氏・弁護士、加藤雄大氏・東北大学、柴田温比古氏・東京大学大学院が参加)。各参加者の専門は、行政法、国際人権法、国際難民法、歴史社会学、弁護士であり、送還政策について分野を超えた学際的な知見を得ることができた。
一時的受け入れ政策についての基礎的な検討としては、有力な先行研究であるM・ルースやD・ベルらによって提起されている一時的受け入れ政策の規範的な擁護論を検討課題とした。この点については、2019年10月5日の日本政治学会年次大会において報告した。そこでの検討から、ルースらの議論は受け入れ国の利害にあまりに多くの比重を置いていることが明らかになった。
また本年度は、19世紀の移住労働者と現代の移住労働者とを比較検討するという重要な着想を得ることができた。この論点は、2019年10月27日の国家論研究会にコメンテーターとして登壇した際に最近の研究動向の一端として話題になり、特に出席者であった辻本登志子氏・立命館大学から関係する基本的な知見を得ることができた。その後、関係する現在の研究と一九世紀の移住労働者についての資料にあたり、規範理論との接合を試みている。2020年1月30日に東北学院大学共生社会経済研究会にて端緒となる報告を行った。
以上のように、2019年度は政策動向、有力な先行研究の検討、今後の研究に向けた着想のいずれについても成果を得ることができたため、おおむね順調に進捗していると評価できる。

今後の研究の推進方策

一時的外国人労働者受け入れ制度について初年度に得られた成果を元にしつつ、2020年度は非正規滞在者の強制送還政策について特に焦点をあてた研究を行う。特に、①19世紀の移住労働者制度と現代のそれとの比較、②強制送還政策に関わる当事者の社会的経験への着目、という二つの点に着目する。
①19世紀の移住労働者制度との比較という点に関しては、とりわけ大英帝国植民地における植民地間での人の移動についての制度、とくに年季契約労働者(indentured labourer)制度に着目する。年季契約労働者制度は、(i.)奴隷制廃止後の植民地における労働力不足に対処するために導入された制度であったこと、(ii.)雇用者の労働契約違の取締る労働監督制度が存在していたこと、(iii.)イギリス本国の労働者とは異なり当初の契約期間中の離職に対して刑事罰が適用された、という特徴があり、最近の移住研究においてはこの制度と現代の一時的外国人労働者受け入れ制度との類似性が指摘されている。政治理論の観点からは、この制度が労働契約違反に対して身体の自由の制限をともなう刑事罰で対処していたという点、一九世紀の古典的リベラリズムの論理からはこの制度が正当化されえたという点が注目に値する。
②当事者の社会的経験への着目という点については、近年哲学分野で関心が高まっている認知的不正議論および批判的人種現象学の研究成果をふまえた分析を試みる。政治理論において、現実問題についての知識を「誰が知っているのか」という認識論的な問い直しが2000年代後半から生じている。人の移動の政治理論については移民取締の対象者となる当事者の社会的経験についての研究成果がこの3年ほどで発表されるようになってきている。これらの成果をふまえたうえで、特に日本の非正規滞在者の経験についての分析につなげることを試みる予定である。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2020 2019

すべて 学会発表 (2件)

  • [学会発表] 自発性と犠牲者性の間:indentured mobilityの政治理論̶2020

    • 著者名/発表者名
      岸見太一
    • 学会等名
      東北学院大学共生社会経済研究会
  • [学会発表] 『民』の外部から眺める民主主義:日本の短期外国人労働者受け入れの事例から2019

    • 著者名/発表者名
      岸見太一
    • 学会等名
      日本政治学会

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公開日: 2021-01-27  

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