研究課題/領域番号 |
19K13489
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研究機関 | 西南学院大学 |
研究代表者 |
中野 万葉子 西南学院大学, 法学部, 准教授 (10761447)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 後期スコラ学派 / 近世自然法論 / 原状回復 / 契約 / 合意 / 所有権 |
研究実績の概要 |
後期スコラ学派の原状回復の解体プロセスを眺めることで、近世の合意を主体とする私法理論の構築契機を明らかにするという本研究の目的に照らし、債務の発生原因にかかる分類の出発点を確定すべく、後期スコラ学派から近世自然法論にかけての債務発生原因の変遷に焦点を当てて研究を進める必要性があることを研究計画書において示した。それは、後期スコラ学派が契約、不法行為、不当利得を原因として発生するあらゆる債務を原状回復(restitutio)概念を用いて説明するのに対して、後期スコラ学派と近世自然法論の仲介者と評されるレッシウスの法理論を経て、グロチウスやプーフェンドルフといった近世自然法論者になると債務の発生原因を合意とその他(不当利得・不法行為)に大別するようになるという点について、その変遷の要因にかかる考察が不足しているからである。こうした観点から、上記の変遷の要因に所有権概念の変化があったことを確認すべく、後期スコラ学派の影響を受けていると評されているグロチウスの『戦争と平和の法』や『オランダ法学入門』において説明される所有権概念を把握するために、文献を収集するとともに、それらを分析・検討するなどの研究を進めてきた。具体的には、所有権概念を「所有権とは、占有を失った者が占有者に返還を請求できる財産権である」(グロチウス『オランダ法学入門』)と定義している点に関して、後期スコラ学派との連続性がみられるが、交換的正義から脱皮する傾向もうかがえることが明らかになった。 しかし他方で、2021年10月より産前産後休暇および育児休暇を取得したため、当初の計画通りに研究を遂行することができず、2021年度に予定していた研究テーマについて最終年度に繰り越す部分もある。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
産前産後休暇および育児休暇の取得により、当初の計画通りに研究を遂行することができなかった。 また、COVID-19の世界的大流行の影響が依然として続いていることにより、当初予定していたドイツ出張による関連資料の収集が実現できなかったことも要因として挙げられる。次年度も引き続き、2021年度に予定されていた研究を進める必要があるため、当初の研究計画に照らして遅れていると評価せざるを得ない。
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今後の研究の推進方策 |
本研究の最終年度にあたる2022年度については、前年度の研究課題を継続して進めるとともに、当初計画していた内容についても研究を進める予定である。具体的には、プーフェンドルフの体系配列、所有権の意味および位置付け、ならびに合意の位置付けを考察する。プーフェンドルフもグロチウスと同様に、原状回復について独立した章を設けず、所有権論の直後に契約を配置する。しかし彼は、権利概念ではなく、義務概念を基礎として私法理論を展開する。すなわち、人間の本性から導き出される義務とその義務の根拠である合意を基礎とする義務の体系を構築し、合意を「条件的義務」、不法行為や不当利得から発生する原状回復や損害賠償義務を「絶対的義務」として説明する。かかる考察により、近世自然法論においては、合意を独立させるとともに、後期スコラ学派で展開された原状回復論を継承しつつ、新たな枠組みで説明することが明らかになると考える。
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次年度使用額が生じた理由 |
昨年度に引き続きCOVID-19の世界的大流行が依然として収まらないことによりドイツ出張が実施できなかったこと、あわせて国内出張や学会・研究会への情報収集も同様に見合わせが続いたことにより旅費が予算を大幅に下回ったためである。2022年度においては当該年度の研究計画に沿った使用に加えて、2021年度に実施できなかったドイツ出張を実現すること、研究成果の報告や情報収集のための国内出張を実施したいと考えている。
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