研究課題/領域番号 |
19K13490
|
研究機関 | 埼玉大学 |
研究代表者 |
中川 律 埼玉大学, 教育学部, 准教授 (60536928)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
|
キーワード | 教育における国家の中立性 / 親の教育の自由 / 教師の教育の自由 |
研究実績の概要 |
本研究は、一つ目に、教育における国家の中立性の原理が政治哲学的に基礎付けられうるものなのか、基礎付けられうるとしたら、いかなる内容のものであると理解すべきなのか、二つ目に、中立性の原理の規範内容を十全に保障するためには、日本国憲法の解釈を通じてどのような憲法法理として具体化されるべきなのかを明らかにすることを目的にしたものである。 これらのうち、2022年度には、特に、二つ目について集中的に取り組み、これまでの本研究課題の遂行を通じて得られた成果を整理し、単行著書にまとめることができた。これまでの研究によって、教育における国家の中立性の原理が、日本国憲法の基礎にある想定される政治哲学によって基礎付けられうるものかと考えるのどうかという立場の違いによって、日本国憲法の解釈論に一定の影響を与えうるということを明らかにした。 これを踏まえて、当該著書においては、大日本帝国憲法下から日本国憲法・戦後教育改革期を経て、今日に至るまでの日本の教育法制の歴史的変遷をたどり、国家の中立性の原理は、日本国憲法の解釈論としては、特に親の教育の自由と教師の教育の自由の基礎付けのあり方やその保障の程度に影響を与えうることを示した。日本国憲法の下における公教育において、道徳教育や市民教育がどのような根拠においてどのような法的枠組みの中で実施されるべきなのかという問題についても、国家の中立性の原理が一定の含意を有することも示した。 さらに、一つ目についても、英米の現代政治哲学の文献を参照しながら、国家の中立性原理の政治哲学的基礎付に関わるものとして、特に、近年、社会契約説的な道徳哲学をめぐる分析の枠組みとして用いられることが多い、contractarianism とcontractualismの対比させる議論の動向について研究した。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2022年度には、本研究の上記の二つの柱のうち、特に、二つ目の国家の中立性を具体化する日本国憲法の解釈を通じた憲法法理の探究について単行著書を発表し、一定の成果をあげることができた。しかし、この二つ目の柱に係る研究成果の発表に注力したことと、これまでの本研究課題期間中にコロナウイルス感染症の蔓延の影響で全体として研究課題の遂行が遅れ気味であったこと、当初予定した一つ目の柱であるリベラルな国家の中立性に関連する政治哲学関連の資料の収集及び分析が想定以上に時間を要したことから、研究期間を1年間延長することになった。このため、やや遅れているとした。
|
今後の研究の推進方策 |
本研究は、一つ目に、教育における国家の中立性の原理が政治哲学的に基礎付けられうるものなのか、基礎付けられうるとしたら、いかなる内容のものであると理解すべきなのか、二つ目に、中立性の原理の規範内容を十全に保障するためには、日本国憲法の解釈を通じてどのような憲法法理として具体化されるべきなのかを明らかにすることを目的にしたものである。 これらのうち、研究計画を立てた当初は一つ目の点を優先的に進めることを計画していたが、初年度である2019年度の研究遂行の過程で、二つ目の点に関しても並行的に研究を進めることが有効であると判明したため、2021年度、2022年度については、同時並行的に研究を推進した。今後も基本的には同時並行的に研究を進めるが、2022年度には二つ目の柱について一定の成果を発表することができたので、2023年度には一つ目の柱に注力する予定である。
|
次年度使用額が生じた理由 |
当初予定よりも研究計画の遂行がやや遅れているために次年度使用額が生じることになった。今後は、研究計画の遂行に必要な図書や文具等の購入、学会や研究会への出席に必要な旅費等に充てる予定である。
|