研究課題/領域番号 |
19K13495
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研究機関 | 北九州市立大学 |
研究代表者 |
石塚 壮太郎 北九州市立大学, 法学部, 准教授 (90805061)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 社会国家の変容 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、――日本国憲法25条1項の文言上、主観的権利の存在が一見明らかであるにもかかわらず――最高裁が未だ承認していない社会権(とりわけ生存権)の存在証明と、それに基づく実効的な社会権の保障を達成することである。本研究は、次の3つに区分される。第1に、ドイツにおける社会権の構造――「枠組的権利」論――の解明、第2に、ドイツの社会権に基づく司法的統制のあり方の解明、第3に、日本への「枠組的権利」論の応用可能性の模索である。ドイツ連邦憲法裁判所は、2010年ハルツⅣ判決(BVerfGE 125, 175)において、「生存権」を判例上承認した。ドイツ基本法下で一貫して「(給付請求権としての)生存権」を否定してきた同裁判所の解釈論的転回により、裁判所による「生存権」保障の可能性が開かれたことは、解釈論上も実務上も大きなインパクトをもたらした。社会扶助に関わる多くの事案が基本権問題化したからである。とはいえ、ワイマール憲法の失敗から生じた基本法における社会権への抑制的傾向はよく知られているが、「社会権的なもの」が全くなかったわけではない。 2020年度は、ドイツ政治・社会において社会国家がいかにして変容し、それに対してどのように憲法(裁判所)がリアクションしたのか、そしてそのなかでどのようにして最低生活保障分野が権利化されていったのかを明らかにした。そのなかで、戦後、社会権判例がどのように展開したかについても検討し、日本の判例との比較も行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2020年度の主な課題は、ドイツの社会権に基づく司法的統制のあり方の解明であった。これについてまとまった議論はドイツにおいても未だないが、判例の展開を追うことで、一定の方向性を示すことができた。すなわち、最低生活費の計算方式の首尾一貫性を問う方法、最低生活費を一定の原理・原則に基づいて構成すべき規範を設定し、それに基づいて実質的な審査を行う方法、社会保険等における基準を設定する組織の選出方法や配分を問う方法などがあげられる。 この点については、現実のドイツ政治・社会における社会国家の展開と、判例の展開を整合的に説明するなかで、どのような審査が必要となったかを理解し、位置付けることで、どのような制度についてはどのような審査が求められるか、時代の要請に合った社会国家・社会権の展開のあり方を明らかにすることができた。 また、最終年度においては、日本への「枠組的権利」論の応用可能性の模索について検討するところ、ドイツの判例の展開の日本の判例に照らした検討も行うことができた。
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今後の研究の推進方策 |
2021度は、前年度の成果を踏まえ、日本への「枠組的権利」論の応用可能性について、明らかにしていきたい。申請者は、すでにドイツ政治・社会において社会国家がいかにして変容し、それに対してどのように憲法(裁判所)がリアクションしたのか、そしてそのなかでどのようにして最低生活保障分野が権利化されていったのかを明らかにした。そのなかで、戦後、社会権判例がどのように展開したかについても検討し、日本の判例との比較も行った。ここでは、日本の判例の展開を日本の福祉国家の発展の中に位置づけたうえで、ドイツの判例に照らして日本の判例を検討し、枠組的権利を日本の社会権論にも応用できないかを検討したい。その際、生存権を中心として検討を進めるが、教育権といった他の社会権についても検討し、また選挙権といった類似する構造を有する権利との比較も行いたいと考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナ禍の影響により予定していた海外出張等が困難になったためである。その代わり、Web会議等のための設備を充実させ、一定の代替手段の確保に努めた。 次年度では、代替手段によって代えるできなかった資料収集等については、郵送等によってさらなる代替手段を用いて確保する予定である。
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