研究課題/領域番号 |
19K13495
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研究機関 | 日本大学 |
研究代表者 |
石塚 壮太郎 日本大学, 法学部, 准教授 (90805061)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 教育権 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、――日本国憲法25条1項の文言上、主観的権利の存在が一見明らかであるにもかかわらず――最高裁が未だ承認していない社会権(とりわけ生存権)の存在証明と、それに基づく実効的な社会権の保障を達成することである。本研究は、次の3つに区分される。第1に、ドイツにおける社会権の構造――「枠組的権利」論――の解明、第2に、ドイツの社会権に基づく司法的統制のあり方の解明、第3に、日本への「枠組的権利」論の応用可能性の模索である。ドイツ連邦憲法裁判所は、2010年ハルツⅣ判決(BVerfGE 125, 175)において、「生存権」を判例上承認した。ドイツ基本法下で一貫して「(給付請求権としての)生存権」を否定してきた同裁判所の解釈論的転回により、裁判所による「生存権」保障の可能性が開かれたことは、解釈論上も実務上も大きなインパクトをもたらした。社会扶助に関わる多くの事案が基本権問題化したからである。とはいえ、ワイマール憲法の失敗から生じた基本法における社会権への抑制的傾向はよく知られているが、「社会権的なもの」が全くなかったわけではない。 2021年度は、日本への「枠組的権利」の応用可能性の模索の一環として、教育権を検討した。教育権の内容は複合的だが、その一部は法律によって具体化される面を有しており、枠組的権利の考え方が使える可能性がある。もっとも、教育権は、国・親・子ども各々が一定の範囲で分配されており、法律による具体化によって権利を一元的に説明することが難しい面がある。枠組的権利の射程についての検討が進んだ。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2021年度の主な課題は、日本への「枠組的権利」論の応用可能性の模索であった。枠組的権利の範囲に、教育権が入るかどうかについて検討することができた。 また昨年度積み残していた課題であるドイツの憲法判例の発展の理由についても、翻訳書を出したことにより、検討を進めることができた。この翻訳書によれば、ドイツ連邦憲法裁判所が判例を発展させていくうえで、さまざまな諸条件が整えられる必要があった。枠組的権利は、一方で、生存権を主観的権利だと認めることで司法審査の対象とし、他方で、厳格な審査を避けることで裁判所が立法機能を担っているという批判を避ける手法である。日本においては、憲法上の主観的権利の意義が定着していないし、裁判所の司法審査との関係でも、あまり重視されていない。この点、どのようにして主観的権利を承認することの意義を司法審査のあり方と結合させていくかが新たな課題として浮き彫りになった。 この間、ドイツ出張が延期され続けている。ドイツの社会権に基づく司法的統制のあり方については、生存権判例のその後の展開や教育権について、検討が進んでいない。この点も、来年度に向けての課題となる。
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今後の研究の推進方策 |
本研究課題は、2021年度で終了する予定だったが、新型コロナ禍の影響により、一年延長することになった。2022年度は、元々計画されていたドイツへの研究出張を行い、遅れを取り戻すことにしたい。ドイツの社会権の司法審査のあり方について検討し、日本への応用可能性についてまとめ、研究成果としたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナ禍の影響でドイツ出張がかなわなかった。次年度はドイツ出張を行い、本研究課題を進め、完了させるつもりである。
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