研究課題/領域番号 |
19K13497
|
研究種目 |
若手研究
|
配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
|
研究機関 | 流通経済大学 |
研究代表者 |
水林 翔 流通経済大学, 法学部, 准教授 (00826240)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
|
キーワード | 憲法 / フランス憲法 / 人権 / ミシェル・フーコー / 法主体 |
研究成果の概要 |
本研究課題では近代フランス法の生成、とりわけ法主体たるcitoyenにはいかなる資質が要求されてきたのかという観点からミシェル・フーコーを参照しつつ研究を遂行してきた。 革命期以降のフランスにおいて近代的「市民」をいかに創出するかという観点からなされた種々の議論はまた、個人の身体・精神に積極的に介入し、これを一人前の主体として形成することを目指していた。それは同時に、能力によって個人を選別し、序列化する機能をも持つものであった。 また本研究ではかような権力メカニズムが近代にとどまらず現代社会においても新自由主義的規律権力としてよりソフィスティケートされたかたちで維持されている可能性も指摘した。
|
自由記述の分野 |
憲法
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の出発点となった問いは、旧優生保護法にみられる個人の「能力」によって人権の享有が著しく制約されたという歴史に、憲法学が想定する「自律的個人」像が共犯関係にあるのではないかというものであった。 この点、近代法の祖国の一つであるフランスにおいても、とりわけ革命期以降の時期においては「市民」たるには一定の理性や労働能力を備えていることが要求されてきた。すなわち、もともと近代法には能力によって個人を選別する発想が含まれていたのであり、その意味で旧優生保護法自体が極めて「近代的」な法であった。 本研究が持ちうる社会的意義は、そのような認識を踏まえて、新たな法主体論を構築する必要を示した点にある。
|