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2020 年度 研究成果報告書

「取消訴訟の排他的管轄」論の再考と究明

研究課題

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研究課題/領域番号 19K13506
研究種目

若手研究

配分区分基金
審査区分 小区分05020:公法学関連
研究機関近畿大学

研究代表者

海道 俊明  近畿大学, 法務研究科, 准教授 (40626933)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2021-03-31
キーワード取消訴訟の排他性 / 公定力 / 遮断効果 / 違法性の承継
研究成果の概要

本研究は、いわゆる「取消訴訟の排他性」に関わる諸問題を考察し、その射程の分析を試みるものである。
具体的には、違法性の承継に係る問題を取り上げ、同問題に係る学説状況を整理し、先行処分の違法性が後行処分の取消訴訟において主張されることの構造分析を行った上で、その主張の原則的遮断は、取消訴訟の排他性によって根拠づけることができることを示した。
また、取消訴訟の排他性は、手続的観点から認められる本案主張制限の問題であるところ、同様に手続的観点から本案における主張が制限される場面として、不服申立前置主義ないし裁決主義が採用されている場合についても検討を行った。

自由記述の分野

行政法

研究成果の学術的意義や社会的意義

取消訴訟の排他性は、一般に処分の効果の通用力としての公定力を手続的に捉えた概念として示されるものであり、違法性の承継場面における違法主張は先行処分の効果の否定を直接的に目指すものではないため、違法性の原則的遮断は取消訴訟の排他性からは導かれないとの指摘もされている。もっとも、後行処分の取消判決の拘束力によって究極的には先行処分の効果が否定されること等により、当該違法主張が先行処分の効力の否定を導くことを本研究では提示した。
本研究は、違法性の承継問題における取消訴訟の排他性概念の意義及び射程を捉え直した点において学術的な意義がある。

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公開日: 2022-01-27  

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