研究課題/領域番号 |
19K13513
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研究機関 | 熊本学園大学 |
研究代表者 |
森口 千弘 熊本学園大学, 社会福祉学部, 准教授 (70808534)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 思想・良心の自由 / 信教の自由 / アメリカ合衆国憲法 / 憲法 / 人権の武器化 |
研究実績の概要 |
本研究は、①アメリカにおける思想・良心の自由の保護枠組みの解明、②アメリカと日本の比較法的研究、③教育法・法社会学など法学の諸分野、あるいは教育学や社会学などの成果を参照しながら、思想・良心の自由実現のための制度的条件や課題などを明らかにする発展的研究、という3つの研究課題を設定している。 本年度は、昨年、一昨年の知見をもとに、特に②、③の課題を中心に研究を行った。具体的には、アメリカで信教の自由や表現の自由といった精神的自由を「武器」として用いて、リプロダクティブライツやLGBTの権利など、マイノリティーの権利を制約する「人権の武器化」の問題を取り上げた。この問題は、昨年までに明らかにした思想・良心の自由や信教の自由の保護枠組みである「法義務免除の法理」と密接にかかわるものであり、今後本研究を行っていくうえで極めて重要な課題となる。 特に③に関連して、ロバーツコートにおける精神的自由についての判例一般に、マイノリティーの権利と鋭く対立するような問題があることが明らかとなり、これに対処するため、(a)批判的人種論・ラディカルフェミニズムのように社会的少数者への積極的な保護措置を通じて思想・良心の自由を含むマジョリティーの精神的自由権に一定の制約を加えるべきとの学説、(b)ウォーレンコート以来の連邦最高裁の精神的自由権に優越的地位を与えるアプローチを見直し、総合考慮型の審査基準論を展開すべきとの学説があり、それぞれが部分的に対立しながらも、従来のアプローチの再定位が必要であるとの立場をとっていることを確認した。 もっとも、予定していたアメリカでの調査研究がパンデミックの影響で延期となったことから、本年度の研究は当初の研究計画とは異なり、文献のみに基づいた研究となっている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
昨年に引き続き、パンデミックの影響でアメリカへの渡航がかなわなかった。したがって、当初の研究計画とは異なり、本年度は、昨年度までの研究課題①に関する成果に基づき、研究課題③も踏まえつつ、研究課題②を中心に取り組むこととなった。結果として、「人権の武器化」という現象を通じて、日米の思想・良心の自由の理論的側面については一定の進捗を見た一方で、その現象が社会に与える影響や、思想・良心の自由とその他の権利の調整の問題などの課題については研究計画より大きく遅れが生じている。総体として、研究課題の進捗状況はやや遅れている。
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今後の研究の推進方策 |
本研究は来年度を最終年度としている。仮に来年度にアメリカでの現地調査が可能になったとしても、研究成果を来年度中に公表することは困難であると思われる。そのため、研究期間の延長を予定している。
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次年度使用額が生じた理由 |
COVID-19のパンデミックの影響で海外での調査研究ができなかったため。
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