研究課題/領域番号 |
19K13517
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
越智 萌 立命館大学, 国際関係学部, 准教授 (30837323)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 人権基準 / 国際刑事裁判所 / 法源 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、国際刑事裁判所(ICC)や、近年増加する混合法廷や特別法廷といった、いわゆる中核犯罪の訴追および裁判を行う機関において適用される、「国際的に認められた人権基準(人権基準)」という規範の法的性格と内容について明らかにすることである。 2021年度は、「人権基準」の法的性格について、問題背景の調査という過年度の積み残し分と合わせ、①既存の研究を分析(文献調査)の上、法源論に関する理論的仮説を提示したのち、②判例を用いた実証分析を行う(判例調査)としていた。 計画に沿って、管轄権判断における「人権基準」の機能に関する研究報告「国際刑事手続法の独立性―管轄権規則解釈における「人権基準」の影響の検討から―」、刑事法における人権の位置づけに関する研究報告「刑事に関する国際法の発展における人権―矛盾論再考―」、「人権基準」の機能について文献調査から特定した既存研究における「人権基準」の機能と判例研究から明らかになった実際の機能との差異についての研究報告「The Changing Function of the “Internationally Recognized Human Rights” at the International Criminal Court」を行った。これらの特にICCにおける「人権基準」に関わる判例の包括的調査を通じて、「人権基準」の法源としての機能に関する実践における変容と問題点が明らかとなった。 そのほか、関連する具体的な議題に関する論考として、欠席裁判(『立命館国際研究』34(1))、並行捜査・訴追(『立命館国際研究』34(2))、および一事不再理(Ritsumeikan annual review of international studies 20)に関する論文を公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2021年度は、「人権基準」の法的性格について、問題背景の調査という過年度の積み残し分と合わせ、①既存の研究を分析(文献調査)の上、法源論に関する理論的仮説を提示したのち、②判例を用いた実証分析を行う(判例調査)としていた。本年度は当初の研究予定であった「人権基準」の法的性格に関する複数の判例研究と包括的研究を実施できたため、順調に進展しているといえる。
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今後の研究の推進方策 |
次年度は最終年度であるが、これまでの成果を論文の形でまとめた上で、「人権基準」の法的性格と内容が国際刑事司法に与える影響について検討する。
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次年度使用額が生じた理由 |
コロナ感染症の影響で国際学会等へ参加できなかったため、主に旅費について次年度繰り越しが発生している。次年度においては研究成果発表の機会を増やすか、外国語での出版のための校正費用として利用したい。
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