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2019 年度 実施状況報告書

政府職員の刑事管轄権からの事項的免除と国際犯罪

研究課題

研究課題/領域番号 19K13518
研究機関首都大学東京

研究代表者

新倉 圭一郎  首都大学東京, 法学政治学研究科, 准教授 (70803146)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2022-03-31
キーワード政府職員 / 事項的免除 / 帰属法理 / 国家免除
研究実績の概要

今年度は、政府職員が公的資格で行った行為について認められる刑事管轄権からの免除(いわゆる政府職員の「事項的免除」)の法的・理論的根拠を明らかにするため、学説・国内裁判所判決、国際裁判所判決の検討を行った。
学説上は、この「事項的免除」の根拠について、①職員が公的資格で行った行為は国家に帰属するため職員の個人には実体法上のの責任が存在しないことによるものであるとの理解と、②他国の政府職員が公的資格で行った行為について管轄権行使を行えば本国の利益を害することになるため、本国を間接的に訴えたことになり国家免除が適用される、という二つの理解が相互に批判しつつ展開されていることが明らかとなった。また、いずれかの理解をとるかによって、免除の要件が変わってくる(①の理解では国家責任法上の帰属法理が、②の理解では国家免除における免除認否の基準に基づいて判断される)ため、実際上の意義を伴うものであったことも示された。
こうして学説上盛んに議論される一方で、なぜ自身の理解のみが正しいのかという点については必ずしも説得的な説明な行われていないことも明らかとなった。両理解は、実体法と手続法という異なる次元の構成であり理論的には必ずしも相互排他的な関係にはない。いずれにしろ、両者ともに十分な実証的分析に裏付けられたとは言い難く、この点で大きな課題を抱えているものであった。
今年度は実証分析の一部に取り掛かることができたが、実行においても、実体法的な立場に親和的な判決(ジブチ対フランス司法共助事件国際司法裁判所判決等)と国家免除による手続法的な立場をとる判決(ピノチェト事件判決等)が見られ、引き続き慎重な分析が必要であるとの結論に至った。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

全体としてはおおむね順調に進展している。学説と国家実行を包括的に分析したうえで、政府職員の事項的免除の法的・理論的根拠を特定する段階まで進展しているのが理想であるが、学説が政府職員の民事管轄権からの免除も分析対象としており、実行上も民事と刑事における免除の関係性が一つの重要な論点となっていたため、国家実行の分析を終わらせる段階にまでは到達しなかった。

今後の研究の推進方策

今後は、第一に、国家実行の包括的な分析を踏まえた政府職員の事項的免除の法的・理論的根拠の明確化が課題となる。そしてその結果を踏まえて、国際犯罪との関係性について実証的な分析に進む予定である。

次年度使用額が生じた理由

執行期限直前に、当初購入しようと考えていた書籍よりも重要な書籍が見つかり、誤差が生じたため。

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公開日: 2021-01-27  

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