研究課題/領域番号 |
19K13522
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研究機関 | 東京経済大学 |
研究代表者 |
若狭 彰室 東京経済大学, 現代法学部, 講師 (00780123)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 禁反言 / 条約法 / 一方的行為 |
研究実績の概要 |
2020年度は,昨年度得られた,「規範創設的効果」が語られる国際法上の禁反言がいかなる目的と機能を持つ法理として正当化されるかを巡る3つの考え方(合意保護,安定性確保,損害防止)という基本的視座を維持しつつ,それがいわゆる条約及び一方的行為との関係においてどのように評価されるかを検討する基礎的作業として,条約と一方的行為の法的枠組ないし位置付けを巡る諸議論の収集と整理を行った。 こうした2020年度の研究は,本研究の核心的な問いである,「禁反言法理による約束の強制は,いかなる正当化原理に基礎付けられ,その規律は条約・一方的宣言の法理・制度といかなる関係にあると考えられるか」の前段から後段へと展開するための前提作業に該当する。 禁反言の適用対象をいわゆる「法的事実(fait juridique)」としつつ,条約と一方的行為をいわゆる「法律行為(acte juridique)」として理解するのであれば,理論上・概念上は両者が区別されることになる。この点,2020年度は,いわゆる(狭義の)一方的行為の研究において,禁反言との相違を強調する趣旨から,かかる「法律行為」としての捉え方を強調する主張が近年提示されていることを確認した。他方で,条約/合意を巡っては,非国家主体の行った合意をいかに評価するかという点で,禁反言による約束強制と類似の問題意識が存在することも看取された。 以上の検討は,あくまで既存の標準的理解の探求と整理作業に留まるものの,かかる作業を踏まえたテクストを「コモンズ国際法」というオンライン教材の一部として発表することができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2020年度はコロナ禍の影響を受けやや研究が停滞し,条約法と一方的行為を巡る標準的な言説の探求と整理作業を行うに留まった。
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今後の研究の推進方策 |
今後は,国際法における「条約」概念,「一方的行為」概念,そして条約法制度の史的展開を分析し,いわゆる「法律行為」としての捉え方と異なる理論があり得るのかについてさらに検討を進めると共に,禁反言法理との対比を通じて,本研究全体の問いに対する答えを導く予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
為替の変動等により若干の差額が生じた。次年度に予定通り使用する予定である。
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