研究課題/領域番号 |
19K13523
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
秋山 公平 早稲田大学, 法学学術院, その他(招聘研究員) (50801081)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 自由貿易協定(FTA) / 社会的価値 / 労働・環境条項 / 国際規範の遵守確保 / 紛争解決・履行確保 |
研究実績の概要 |
2020(令和2)年度は、昨年度までの研究成果をもとに英文原稿を執筆し、海外に向けて研究成果を公表した。また本研究課題の途中経過として、博士論文を早稲田大学大学院法学研究科に提出した。令和3年度以降は、この博士論文の執筆過程で明らかとなった課題に取り組みながら博士論文に修正を加え、本研究課題の成果を公表するための準備を行う予定である。 本研究課題では、自由貿易協定で発展してきている労働条項及び環境条項の挿入の実践とそこに生じつつある収斂に着目し、貿易自由化を主たる規律原理とする世界貿易機関の多角的枠組における労働や環境などの社会的価値の実効的確保を達成するための手法について考察している。 英文原稿は、昨年度に公表した労働・環境条項の遵守確保手続の特徴に関する原稿を英訳したものである。労働・環境条項の遵守確保手続に関しては、従来、労働・環境条項の不遵守に対して制裁を科す米国型と、自由貿易協定の締約国間の協力や技術・財政支援等を重視するEU型の遵守確保手続の相違点が強調されがちであった。しかし、米国型においても、EU型と同様に、市民社会や国際機関の関与を伴う協力的手法が採用されていることから、単に両者の相違点を指摘するのみでは問題がある。英文原稿はこの点を指摘しており、両者の遵守確保手続にみられる共通点や収斂度に焦点を当てた研究成果を国外向けて公表できたことに意義があると考えている。 「自由貿易体制における社会的価値の実現に関する一考察」と題する博士論文では、制裁の賦課のみならず締約国間の協力をも重視する労働・環境条項の実現手法を念頭に、自由貿易体制において労働や環境等の社会的価値を実現していくためには、紛争処理手続を通じた規範の遵守確保のみならず、市民社会や関連する国際機関の関与を伴う社会的価値の実現手法を検討していく必要があることを論じた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究計画の折り返し段階である令和2年度に、博士論文の形で自由貿易体制における社会的価値の位置づけを整理できたことは、大きな成果である。 研究計画は以下の四つの課題から構成される。第一に、国際法規範の遵守に関する理論的研究、第二に、主要国の自由貿易協定に含まれる労働・環境条項の収斂度に関する研究、第三に、世界貿易機関の紛争処理手続の性質決定に関する研究、第四に、途上国の自由貿易協定における労働や環境の位置づけに関する研究、である。 博士論文では、第一の点に関し、国家が設定した共通の約束を様々な場における様々な手法を通じて実現していくことの重要性を示した。第二の点に関しては、第四の課題の更なる検討を要するが、米国、EU、カナダ、チリのFTAで共通性を有する労働・環境条項が採用されていることを明らかにした。また、そうした労働・環境条項では、紛争処理手続に加えて、市民社会の関与を伴う協力的な遵守確保手続が併せて挿入されていることも示した。第三の課題に関しては、世界貿易機関の紛争処理手続の目的を、持続可能な開発の観点から捉え直すことで、WTO協定の解釈において社会的価値の考慮が更に促進される可能性があることを示した。もっとも、そのように目的を捉え直すことに対する国際社会の合意は十分に得られておらず、WTO紛争処理手続が社会的価値を実現する唯一の場と考えるべきではない。博士論文では、自由貿易体制における社会的価値の実現を、国家間の紛争処理の文脈に限定せずに、市民社会の関与を伴う協力的手法も含めて検討すべきと指摘した。 第四の研究課題は、博士論文の結論を相対化するのに重要であり、今後も検討を継続する。第一の研究課題は、本研究の理論的基礎を提供するものであり、当初より4年間の研究の継続を予定している。第三の課題についても、更なる理論的考察が要求されるが、研究はおおむね順調に進展している。
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今後の研究の推進方策 |
博士論文を執筆した結果、特に以下の5点について更なる検討が必要であることが明らかとなった。今後は、これらの課題に取り組むことで、博士論文の内容を更に精緻化し、本研究課題の成果報告に向けて研究を推進していく予定である。 第一は、国際法規範の遵守に関する第一の研究課題に関連するものである。博士論文では、国際法規範のみならずその目的も含めて、さらにそうした規範や目的への国家の行動の一致のみならず個人の行動の一致も含めるという意味で、国際法の実現という概念の有用性を示した。こうした考え方は、労働基準や環境基準の確保を真に達成していくためには、国家のみならず個人の行動の変化も含めて考慮する必要があることと調和的である。しかし、そうした国際法の実現と、従来の紛争処理手続と履行確保手続との関係性に関し3つの概念の境界線が不明瞭であり、この点を更に明確化する必要がある。 第二は、労働・環境条項の実証分析に関連する。博士論文では、社会的価値に関する規定として労働・環境条項のみを取り上げたが、特にEUの協定においては、人権的考慮を自由貿易協定の枠組みで求めるものがある。こうした人権条項を含む協定の動向についても今後は分析する必要があると考えている。これと関連して、第三に、WTO紛争処理手続およびWTO体制の目的を、人権や持続可能な開発といった価値の観点から再構成することが可能か否かについても、WTOの先例や学説をより詳細に検討する必要がある。 第四に、労働・環境条項の実施の実践も進展しており、さらには、それらの実践を評価する報告書も出されるようになってきている。そうした労働・環境条項の実施とその評価に関しても、引き続き注視して分析する必要がある。 本年度は、以上の課題について、博士論文の成果をもとに、他の研究者や実務家との意見交換も実施しながら研究成果の公表に向けた準備を行いたいと考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
本年度は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、当初予定していた学会出張や意見交換のための出張が取りやめとなった。次年度は、感染状況に注意を払いつつ、専門家との意見交換のための出張を実施していきたい。
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