研究課題/領域番号 |
19K13530
|
研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
地神 亮佑 大阪大学, 法学研究科, 准教授 (80762038)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
|
キーワード | 労災補償法 / 労災保険法 / アメリカ法 |
研究実績の概要 |
文献・判例研究を中心に現行のアメリカ(特に、具体的な州の制度としてミシガン州)の労災補償制度の具体的内容を明らかにする研究を行った。その成果は、労働政策研究・研修機構『労災補償保険制度の比較法的研究―ドイツ・フランス・アメリカ・イギリス法の現状からみた日本法の位置と課題』内の「第三章 アメリカ」部分、および山本陽太ほか「副業・兼業と労災補償保険制度 : 日・独・仏・米・英法の五ヶ国比較」(季刊労働法269号)のアメリカ法についての部分にて公表されている。前者の研究が中心となるが、ミシガン州を中心にアメリカ労災補償法の具体的内容・解釈・考え方について、体系的に広く分析したものである。このようにアメリカ労災補償法について体系的に検討した先行研究は少なくとも近年見当たらないことから、わが国の労災保険法のあり方について検討するにあたっては必ず参照される文献となっており、意義を有する。また、本研究の中心的な課題である労災補償の排他的救済制度(負傷・疾病・死亡等について労災補償が認められる場合には不法行為法上の損害賠償責任が発生しないとする制度)の基本的な考え方(労働者・使用者の両者に対する優位性)を具体的に示した上、ミシガン州法の規定や判例を参照しながら具体的に論じたものであり、この点も先行研究は極めて少なく、現在わが国で増加している、災害をこうむった労働者が政府による労災保険給付に合わせ使用者に対する民法上の損害賠償請求も行うケースについて検討する際に意義のあるものである。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
現行のアメリカ労災補償制度の全体的な内容については明らかになったが、新型コロナウイルス蔓延の影響により、現地での資料収集やインタビュー調査が滞っており、労災補償法の立法過程の研究および実務上問題になっている課題についての把握が間に合っていない。
|
今後の研究の推進方策 |
現状、すぐにアメリカに現地調査に向かうことができないため、引き続き労災補償制度に関する基本書および判例の分析を継続し、まずは排他的救済制度についての基本内容について研究会報告や論文によって公表する。 現地調査が可能となった場合、ミシガン州の法律実務家およびIAIABC(各州の労災補償にかかる行政機関によって構成される協会)を訪問し、現地において実務上問題となっていることがらについてインタビュー調査を行う。
|
次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルス蔓延のため、アメリカ現地における調査ができなかったため。2021年度はその分、アメリカ国内の数州を比較検討するための現地調査を行う予定である。
|