我が国の刑事手続では、起訴前段階において、被疑者等が捜査機関側の有する身体拘束の根拠となった資料の内容をほとんど知ることができない。その結果、身体拘束から被疑者を解放するための諸制度を十分に活用できていないという問題がある。これに対して、アメリカの予備審問では身体拘束の根拠となった資料が開示されるところ、この予備審問は、日本の勾留理由開示制度の制定過程に一定の影響を与えたと考えられる。そこで、予備審問に関する議論の分析を踏まえて、同制度を、被疑者等が身体拘束の根拠となった資料の内容を知る手段として位置付ける解釈論を提示する研究を行った。
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