研究課題/領域番号 |
19K13540
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研究機関 | 上智大学 |
研究代表者 |
牧 耕太郎 上智大学, 法学部, 研究員 (70802461)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 住居侵入罪 / 不退去罪 / 犯罪の継続・終了 / 継続犯 / 状態犯 / 不作為犯 |
研究実績の概要 |
今年度は,これまでの懸案事項であった住居侵入罪の継続可能性についての検討に時間を費やすこととなった。 住居侵入罪は,伝統的には,継続犯と考えられてきたところであるが,不退去罪の存在を根拠としてこれを状態犯であると解する立場が有力に唱えられてきた。また,母国法であるドイツ刑法においても住居侵入罪の不作為による実現の可否について議論が分かれているところであり,住居侵入罪の継続可能性については,決定的な根拠といえるものが見出しがたいといえた。 わが国においては,住居侵入罪についての不作為による実現の可否はあまり議論されていなかったところではあるが,この点を検討してみると,むしろ不退去罪における退去要求要件こそがカギを握っているものと理解することができた。これを違法要素として理解した場合,立入り時点で一度違法性がピークに達し,その後減退していき,退去要求によって違法性が再度可罰的な程度まで復活すると見るのが妥当であると考えられる。 このような理解を前提としたとき,住居侵入罪を継続犯として理解することは困難であり,状態犯であると解するべきである。しかし,不作為実現がすべて否定されるわけではなく,領域を跨ぐような,いわば越境型については不作為実現が可能であり,否定されるべきであるのは領域を跨がない,いわば滞留型に相当するものであると解される。 このような理解においては,特に不退去罪が,従来言われてきたような継続犯であるという理解に再考を迫る可能性がある。この点については,将来の検討に委ねたい。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
住居侵入罪の継続可能性に大幅な時間を費やしてしまった。そのもっとも大きな理由は,わが国において,不作為による住居侵入罪の議論がほとんどされておらず,暗黙のうちにこれを否定していたかに見えたところにある。 また,研究代表者においても,担当する他の業務の状況が目まぐるしく変わり,その準備に追われ,まとまった検討の時間を得ることが難しかった。
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今後の研究の推進方策 |
ようやく,各論的検討においての最低限の準備が整った。今後は,これを総論の議論に返すという作業になる。 基本的には,これまでの各論的検討における共通項や特殊事項を抽出することになるが,同時に,母国法のドイツ刑法における議論との比較検討が必要になるものと考えている。 年度前半は,彼の国の議論の分析に時間を割き,年度後半においてわが国の理論状況や,各論的検討から得た知見との照合を行う予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
これまでの懸案事項であった研究に時間を費やしたため,大幅な支出がなかった。 次年度については,ドイツ刑法学上の議論を多く参照するために,最新の文献を取得する必要がある。そのための購入費及び複写費等に充てる予定である。
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