研究課題/領域番号 |
19K13541
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 明治学院大学 (2022) 大東文化大学 (2019-2021) |
研究代表者 |
小島 秀夫 明治学院大学, 法学部, 教授 (10837884)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 共謀共同正犯 / 規範論 / 言語行為 / 故意 / 包括的共謀 / 間接幇助 / 過失の共同正犯 / 論理学 |
研究成果の概要 |
本研究課題においては、「共謀行為を言語行為論の観点から考察することで、可罰的な共謀行為の規範的基準を明らかにし、共謀共同正犯の成立範囲を限界づける」ことを目的とした。言語行為論に基づく基礎理論的考察およびドイツやオーストリアとの比較法的考察の結果、各関与者が、一定の無価値な結果の実現に向けて相互に拘束しあう、ある種の連帯関係ないしコミュニケーション関係を構築し、無価値な結果を生じさせる現実的危険性を認識している場合には、共謀行為のみ関わった者も、直接行為者に実行の着手が認められる限り、共同正犯として処罰されうるとの私見を示した。
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自由記述の分野 |
刑事法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
わが国の共犯事件では、関与者の9割以上が共同正犯して処罰されていると推察される。もっとも、共謀者の一部が犯罪を実行すれば、共謀にのみ加わった者も共同正犯として処罰されうる共謀共同正犯がどのような場合に成立するのかということは、これまで必ずしも明らかではなかった。共謀を言語行為論の観点から分析すると、共謀行為それ自体を実行行為そのものと評価されうる場合はあくまで限定的であるに過ぎない。本研究の成果を踏まえると、共謀共同正犯の成立範囲はこれまで以上に限定的なものとなるはずであり、共同正犯に代わり、教唆犯や幇助犯の成立可能性が広がることになる。
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