研究課題/領域番号 |
19K13543
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
伊藤 嘉亮 早稲田大学, 社会科学総合学術院(先端社会科学研究所), 助教 (00837792)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | テロ等準備罪 / 共謀罪 / 共謀 |
研究実績の概要 |
テロ等準備罪(共謀罪)における共謀は、共同正犯の成立要件である共謀と同義であると理解されていることから、我が国における事前共謀・現場共謀に関する裁判例を網羅的に調査した。その結果、事前共謀と現場共謀には明らかな差異があることが判明した。つまり、前者においては、事前の計画に基づく緊密な人間関係やスキームが形成されることが多いのに対して、後者においては、突発的な犯行であることから、共犯者間にそのような関係を形成することが難しくなる。そのため、事前共謀の方が共犯者間の緊密な意思連絡やそれに基づく円滑な連携関係を形成させやすくなるといえる。実務上、事前共謀の方が現場共謀の場合よりも量刑が重くなる傾向にあるが、これは、事前共謀では共犯者らの間に円滑な連携関係が認められるが故に、現場共謀の方がより「危険」であるからだと思われる。 テロ等準備罪(共謀罪)の処罰を正当化するには、それ相応の危険の創出が認められなければならない。そうすると、本罪の成立に求められる「共謀」は、事前共謀における「共謀」であると思われる。何らかの意味での共謀が認められただけでは足りず、実務において「事前共謀」が認定されるほどの「濃い」共謀関係が成立した場合にはじめて、本罪が捕捉しようとする「犯罪の準備段階」へ刑法が介入することは許容されるのである。 また、共同正犯における「共謀」には、実行共同正犯を基礎づけるに過ぎない「薄い」ものも含まれているが、当然、そのような共謀ではテロ等準備罪(共謀罪)を基礎づけることはできないと解される。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
コロナウィルスの感染拡大に伴い、海外への研究出張が出来なくなっただけでなく、国内の研究者との共同研究もしにくくなったからである。Zoom等のアプリケーションを使えば、国内・国外の研究者と研究会を開催することも出来なくはないが、各大学におけるオンライン授業への対応で多忙となり、研究に費やせる時間そのものも減ったように思われる。
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今後の研究の推進方策 |
日本の裁判例の網羅調査はほぼ終えたことから、次は、外国法の判例・学説の調査に移る。その後に論文執筆に着手する。
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次年度使用額が生じた理由 |
事前度使用額は「1,568円」であって、ほぼ予定通りに使用しているといえる。 なお、今年度も研究出張は難しそうなので、研究費は、資料の収集等に使用する予定である。
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