研究課題/領域番号 |
19K13547
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研究機関 | 龍谷大学 |
研究代表者 |
斎藤 司 龍谷大学, 法学部, 教授 (20432784)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | 司法的抑制 / 違法収集排除法則 / 規律密度 |
研究実績の概要 |
捜査に対する司法的抑制の意義・機能と限界を検討することに重点を置いた。日本では、捜査に対する規律システムとして、憲法33条・35条の令状主義を1つの柱であることを前提としてきた。他方で、近年では、その限界も指摘したうえで、テクノロジーも用いた多様な規律システムの導入も提案されている。この現状も意識して、令状主義、さらには捜査の司法的抑制のシステムとされる違法収集排除法則の意義と機能を検討し、本研究の課題である捜査法の具体的規律の手掛かりを得ようと考えたのである。 捜査の司法的抑制を目的とした司法府の「立法的解釈」として創出されたルールとして、違法収集排除法則は位置づけられることがある。この違法収集証拠排除法則と立法による捜査の規律は、本質的に役割の異なる捜査の規律方法とも評価できる。なぜなら、両者は規律の主体が異なる(立法府と司法府)だけでなく、立法と法の解釈という規律の方法も異なるからである。むしろ、立法による捜査の規律の重要性を強調すればするほど、司法府による「立法的解釈」は控えるべき、あるいは禁止されるべきという関係になり得ることを考慮すれば、両者の規律は矛盾する部分も含むものである。 私見は、立法府には、侵害される権利の重要性などを踏まえてその規律にふさわしい規律密度をもって立法するべき義務があるとし、その結果、刑訴法で強制処分とされた捜査処分の規定については、対象者に不利な類推適用は禁止されるというものであった。このような見解においては、場合によっては、違法収集排除法則は不要である(べき)という論理もあり得る。もっとも、現時点では、私見においても、司法府による捜査機関の統制は直ちに導かれず、立法された捜査関係の規定を捜査機関が遵守しているか否かを司法府が監視・統制するという論理はあり得る。 以上の検討を通じ、司法府と捜査法の規律の関係の一側面について検討した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本来であれば、2024年度中に研究を総括する予定であった。 もっとも、捜査に対する司法的抑制システムである違法収集排除法則に関して重要な判例や論稿が登場し、またドイツにおいても新たな捜査手法に関する立法がなされたなど、重要な動向を確認したため、研究を継続するべきと判断した。
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今後の研究の推進方策 |
今後は、日本における強制処分を中心とする捜査の法的規律に関する議論、さらにはドイツにおける捜査関係の立法状況と議論も補足的にフォローしながら、捜査に関する基本思想、ここから導かれる刑事立法における重要な方針、検討すべき項目などの言語化などを中心として、本研究の総括を行うこととする。
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次年度使用額が生じた理由 |
2024年度出版予定のドイツ語文献を購入するために生じた。当該書籍が出版され次第、この研究費を用いて購入することとする。
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