研究課題/領域番号 |
19K13549
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 國學院大學 (2023) 神戸学院大学 (2019-2022) |
研究代表者 |
山下 裕樹 國學院大學, 法学部, 准教授 (20817150)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 死体遺棄罪 / 公訴時効 / 犯罪の終了時期 / 不作為犯 |
研究成果の概要 |
本研究は、死体を埋葬する義務を負う者が死体を埋葬しないことで実現される不作為による死体遺棄罪の公訴時効の起算点について検討するものである。従来の見解は、不作為による死体遺棄罪の場合には、犯罪は終了せず、ゆえに公訴時効の起算点は到来しないのであって、公訴時効は完成しないとするが、本研究は、この考えに疑問を呈する。そして、刑事訴訟法上の公訴時効制度の趣旨に関する議論や、ドイツにおける犯罪の終了時期に関する議論、および死体遺棄罪の解釈を通じて、不作為による死体遺棄罪においても、犯罪の終了時期および公訴時効の起算点は存在し、公訴時効は完成することを示す。
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自由記述の分野 |
刑法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
従来の見解(不作為犯の場合、作為義務者が作為義務を履行できる限りにおいて犯罪は終了しない)は、作為犯として訴因設定し起訴できる事案を、不作為犯として(再)構成することで、公訴時効制度の実質的撤廃を可能とするものであり、被疑者・被告人に多大な不利益を与えるものである。本研究成果は、近年主張されている「不作為犯構成(作為犯として起訴できる事案であっても、不作為犯として起訴することを許す考え方)」に対して警鐘を鳴らし、不作為犯においても犯罪の終了時期が存在することを示すことで、不作為犯構成による公訴時効の実質的撤廃に歯止めをかけるものである。
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