研究課題/領域番号 |
19K13552
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研究機関 | 小樽商科大学 |
研究代表者 |
橋本 伸 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (20803703)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 利益吐き出し / 英米法 / 知的所有権侵害 / プライバシー侵害 / 名誉毀損 / 契約違反 / 信認義務違反 / 救済法 |
研究実績の概要 |
本年度は、当初の計画に従って、英米の判例から利益吐き出しの理論的根拠を析出する作業を行った。具体的には、①不動産・動産侵害、②知的所有権(特許、著作権、商標、営業秘密)侵害、③プライバシー・名誉侵害、④信認義務違反、⑤契約違反という彼地で主として議論の遡上に置かれている場面を広く取り上げ、どのような場面で利益吐き出しが認められているか、また判例において用いられている根拠がどのようなものであるかを明らかすることを試みた。そのうえで、学説の議論を踏まえて、各根拠に検討を加えた。その結果として、以下の点が明らかとなった。
第1に、英米の従来の判例は、――細部を捨象するとーー②および④の場面(米は①も例外的に)を中心に利益吐き出しを肯定するものの、⑤③の領域について否定的な立場を採ってきた。もっとも、近時は⑤への拡張が見られ、また③のうちプライバシー侵害については、一般論として肯定するものもみられる。 第2に、利益吐き出しの根拠としては、①「違法行為者は自己の違法行為により利得を得るべきではない」との一般原理、②損害額の算定代替手段、③不当利得の防止、④侵害行為の抑止、⑤処罰、⑥所有権の排他性などが挙げられる。もっとも、その利用は、文脈により一様ではなく、また一つの文脈で複数の根拠が用いられることもある。ここからは英米法は、利益吐き出しを一元的に根拠付けることに拘らず、多元的な根拠付けが志向されていることが示唆される。 第3に、理由はここでは詳述できないものの、学説の議論を踏まえると、①~⑥の根拠のうち、①③⑥については利益吐き出しの根拠として不十分であること、そして②③が一定の場面で利用可能であること(⑤についてはなお検討中)、しかし、②③も人格的な権利・利益の侵害との関係では不十分であり、他の根拠を模索する必要があることが明らかとなった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
上記記載の通り、概ね当初の研究計画で目指した部分を明らかにすることができたこと、また成果も一部であるが公表することができたこと(具体的には、イギリス法に関する部分であり、橋本伸「「利益吐き出し」原状回復救済に関する理論的考察 (3)ーーヒト由来物質の無断利用問題を機縁として」北大法学論集70(6)93-153頁(2020年03月))から、上記のように判断した。
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今後の研究の推進方策 |
次年度において、初年度の研究で明らかとなった、人格的権利・利益の侵害との関係で利益吐き出しの根拠を明らかにする作業を行っていく。その際には、Hanoch Dagan教授の見解に注目し、彼のより一般的な法理論にも留意しつつ、利益吐き出しの根拠論を明確にする。
また、いまだ公表できていないアメリカ法の考察部分および学説の議論を含めた従来の根拠論の総合的検討の部分について、次年度に早期に公表したい。
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次年度使用額が生じた理由 |
端数にとどまるものである。
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