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2019 年度 実施状況報告書

会社役員の個人責任ーフランス会社法との比較

研究課題

研究課題/領域番号 19K13557
研究機関金沢大学

研究代表者

早川 咲耶  金沢大学, 法学系, 准教授 (30825112)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2022-03-31
キーワードフランス法 / 会社法 / 企業法
研究実績の概要

研究実施計画に記したとおり、フランス法における会社役員の個人責任に関する基本的文献資料の収集とその分析を中心として行った。それら文献を検討し、現時点における研究の水準及びその問題点を検討した。例えば、会社役員の個人責任について、民法上の不法行為責任が問題とされたフランスの判例(破毀院商事部1998年4月28日判決や破毀院商事部2007年11月6日判決)と会社法上の対第三者責任が問題とされたフランスの判例(破毀院商事部2006年6月20日判決や破毀院商事部1998年1月27日判例)を検討して、これらの判断の違いについて検討を行った。また、これらの判例に対するフランスの学会における検討状況( P.Le Cannu の評釈(BJS 1998, p535,§173,)やJ.-Cl.Hallouinの評釈(D. 1998, 392,)、J. Mestreの評釈(TDciv. 1999.99)A.Couret の評釈(JCPE 1998, n51, p2025)など)を検討して、フランスの会社法学における知見を研究した。このほかにも、日本会社法の基本的文献の収集とその検討も行った。さらに、日本国内におけるフランス会社法に関する研究会やセミナーに参加し、最新の知見や学術研究に触れてきた。
3月にフランスに行き、現地研究者との交流や現地文献調査などを行う計画を立てていたが、新型コロナウイルスの流行によって渡航が不可能となった。そのため申請時に今年度の作業として計画していた現地調査が出来ず、一年目予定の科研費に多少余剰が生じることとなった。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

本来、2020年3月にフランスに渡航し、現地の研究者との研究会交流および現地資料収集を行う予定であったところ、新型コロナウィルスの流行によりやむを得ず現地調査・研究を中止せざるを得なくなったため。

今後の研究の推進方策

現時点において海外渡航が可能になるのがいつ頃か全く予測がつかず、海外からの資料提供も限定的なものとならざるを得ない。従って、国内の会社役員の責任についての判例を中心として行わざるを得ないと考えている。

次年度使用額が生じた理由

新型コロナウィルスの流行によって、2020年3月に計画していたフランス現地への渡航が中止となり、その渡航費用に余剰が生じたため。次年度中にコロナウィルスの流行が収まり、海外渡航が叶うようであれば、2回フランスへ渡航することも検討している。

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公開日: 2021-01-27  

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