組織再編をする際には、株主に大きな影響を与えるため、違法・不当な組織再編から株主を救済する法的手段が必要になる。組織再編の差止めはその1つである。 本研究においては、組織再編の差止めを研究する際の分析の枠組みを提供することができた。すなわち、組織再編契約の締結過程、組織再編契約の合意内容自体、組織再編契約の承認過程を区別し、それぞれについて、そこで生じる問題について差止めという救済が適切かが問われるべきである。また、日本において組織再編をする際には、公開買付けを前置することが相当数あるが、公開買付規制の問題点の検討、公開買付けを前置する場合の差止めを含む救済のあり方も検討した。
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