研究課題/領域番号 |
19K13559
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研究機関 | 関西学院大学 |
研究代表者 |
山代 忠邦 関西学院大学, 法学部, 准教授 (80738881)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 契約法 / 契約内容 / 契約補充 / 意思自律 |
研究実績の概要 |
研究3年目の2021年度は,前年度に引き続き,フランス民法典1194条(旧1135条)の機能に関する文献調査を行なった。前年度行ったフランスにおけるフランチャイズ契約をはじめとする流通契約(contrat de distribution)の契約内容に関する議論状況から示唆されていたことではあるが,(1)フランス民法典1194条(旧1135条)による契約内容の補充は,当事者の明示又は黙示の意思表示の解釈としてなされるものではなく,当事者が契約を締結した目的に適した契約の類型・構造に照らしてなされるということが明らかになった。このことからさらに,(2)契約内容を確定する過程は,当事者の意思表示を検討対象にする次元と,その意思表示の内容から導出される当事者の締結した契約の類型・構造を検討対象にする次元とに区別されることと,(3)フランス民法典1194条(旧1135条)による契約内容の補充は,当事者による合意内容に変更・修正をもたらすものとは位置付けられないことも明らかになった。そして,フランスにおいては,フランス民法典1194条(旧1135条)による契約内容の補充は,契約という法制度を不安定にするものではなく,むしろこれに安全性をもたらすものであるといった旨の評価が存在していた。 以上のほかに,当初合意した契約内容が事後的に変更される場合に関する研究として,昨年度調査したCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)が契約内容に与える影響について,日仏法学誌上でフランスの立法状況を紹介した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究1年目に生じた遅れに加え,研究2年目に生じた新型コロナウイルス感染症の流行,考察対象の拡大に伴う遅れを解消することができなかったため,依然として研究に遅延が生じたままとなっている。
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今後の研究の推進方策 |
これまで進めてきたフランス法に関する考察結果と比較しつつ,契約内容の補充に関するわが国の先行研究を再検討し,当事者意思と客観的規範の関係を考究し,契約補充理論の構築を目指す。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルス感染症の影響で,海外出張が叶わなかったことや,研究会がオンライン形式で開催されたことから,旅費に関する支出が当初予算よりも大きく下回り,次年度使用額が発生した。新型コロナウイルス感染症終息の見通しが立たないことから,生じた次年度使用額は,文献等の物品購入費用に充てる予定である。
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